○飯田市建設工事等入札制度合理化対策要綱
平成26年3月31日
告示第44号
飯田市建設工事入札事務取扱要綱(昭和39年飯田市告示第77号)の全部を次のように改正し、平成26年4月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下これらを総称して「建設工事等」という。)の入札に際し、建設工事等の公共性及び特殊性に鑑み、業者の信用、技術及び施行能力等を重視して、公正自由な競争を図る必要があるため、建設工事等の入札に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うために必要な事項を定めるものとする。
(資格基準等)
第2条 市長は、建設工事の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加を希望する建設業者について、経営規模その他経営に関する客観的事項の審査の結果に基づき、工事の種類に応じて必要な等級に区分し、これを発注の標準とする工事金額と対応させて入札参加者を決定し、又は指名する。
2 市長は、建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタント業務」という。)の競争入札に参加を希望する業者について、経営規模等を審査して建設コンサルタント業務の適格者を決定し、又は指名する。
(競争入札に参加することができない者)
第3条 競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、2年以内で市長が定める期間その者を競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が、契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかったとき。
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(7) 前各号の規定により競争入札参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(資格審査の申請)
第4条 建設工事の入札に参加しようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による建設業許可証明書又は確認書の写し
(2) 法第27条の23の規定による経営事項審査結果通知書の写し
(3) 法人にあっては、登録事項証明書。個人事業者にあっては、代表者の身分証明書
(4) 建設工事に係る営業所一覧表
(5) 委任状(法第3条の規定により許可を受けた者の主たる営業所以外の営業所においても競争入札に参加しようとする場合に限る。)
(6) 工事経歴書(直前2年分)
(7) 技術者経歴書
(8) 財務諸表(直前1年分)
(9) 市税完納証明書(全ての市税。ただし、飯田市に納税義務がある場合に限る。)
(10) 国税(所得税、法人税、消費税及び地方消費税)に関する納税証明書
(11) 建設業退職金共済組合等の加入履行証明書の写し
(12) 資本的又は人的関係調書
(13) 誓約書
(14) その他市長が必要と認める書類
2 建設コンサルタント業務の競争入札に参加しようとする者は、建設コンサルタント入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 次の事業に係る登録証明書の写し
ア 測量業者 測量法(昭和24年法律第188号)第55号第1項の規定による登録
イ 建築コンサルタント 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所についての登録
ウ 建設コンサルタント 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)の規定による登録
エ 地質調査業者 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)の規定による登録
オ 補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)の規定よる登録
(2) 法人にあっては、登記事項証明書。個人事業者にあっては、代表者の身分証明書
(3) 建設コンサルタント業務に係る営業所一覧表
(4) 委任状(主たる営業所以外の営業所において競争入札に参加しようとする場合に限る。)
(5) 業務経歴書(直近1年分)
(6) 技術者一覧表
(7) 財務諸表(直近1年分)
(8) 市税完納証明書(全ての市税。ただし、飯田市に納税義務がある場合に限る。)
(9) 国税(所得税、法人税、消費税及び地方消費税)に関する納税証明書
(10) 誓約書
(11) その他市長が必要と認める書類
4 建設工事入札参加資格審査申請書及び建設コンサルタント入札参加資格審査申請書の提出期間は、市長が別に定める年度に行う定期の審査(以下「定期審査」という。)の直前の2月20日から3月10日までの間とし、当該期間内に提出できなかった者は、翌年又は翌々年の2月20日から3月10日までの間に提出することができる。ただし、市長がやむを得ないものと認めた場合は、この限りではない。
3 第1項の規定により等級格付が行われた場合は、当該建設業者に対してその結果を通知するものとする。ただし、飯田市内に本店を有しない建設業者に対するその結果の通知は、省略できるものとする。
4 第1項の建設工事入札参加資格者名簿及び建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿の有効期限は、定期審査を行う年度の末日から2年を経過した日が属する年度の5月末日までとする。
(入札参加資格を付与しない者)
第6条 次のいずれかに該当する者には、入札参加資格を付与しないものとする。
(1) 建設工事にあっては、入札参加資格審査基準日の直近1年間の事業年度の終了する日を審査基準日とする法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を申請(資格審査基準日以降、入札参加資格審査申請日までの間に事業譲渡、合併、会社分割及び会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用により当該事由による経営事項審査を申請している場合は、当該経営事項審査の申請をもってこれとみなす。)していない者又は経営事項審査の審査基準日の直近2年間の各事業年度において完成工事高がない者
(2) 建設コンサルタント業務にあっては、建設コンサルタント等の業務に係る営業年数が資格審査基準日の前日まで引き続き1年以上経過していない者又は入札参加資格を希望する建設コンサルタント等の業務の業種について資格審査基準日の直近1年間の事業年度において業務実績がない者
(3) 市税又は国税に未納がある者
(4) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者に該当する者
(5) 建設工事にあっては、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していない者(届出の義務がない者を除く。)
2 前項の規定により入札参加資格を付与しないことに決定した者に対しては、その旨を通知するものとする。
(入札参加資格の承継)
第7条 有資格者で組織の変更等が行われた場合は、市長の承認を得て、その変更前の入札参加資格を承継することができる。
2 前項の場合において、承継しようとする者の経営の規模、状況等から承継しようとする者に有資格者の等級格付をそのまま認めることが不適当であると認めるときは、入札参加資格の承継の承認の際、等級格付を変更することができる。
(1) 死亡したときは、その相続人
(2) 法人が破産により解散したときは、その破産管財人
(3) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人
(4) 廃業並びに事業又は営業を停止及び休止したときは、本人(法人にあっては、その役員)
(5) 建設工事にあっては法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者に該当するに至ったとき、及び建設コンサルタント等の業務にあっては第4条第2項第1号の登録を受けていない者に該当するに至ったときは、その本人(法人にあっては、その役員)
2 有資格者は次の各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく入札参加資格審査申請書記載事項変更届に、変更事項を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 営業所の所在地
(2) 商号又は名称
(3) 代表者又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人
(入札参加資格の取消し)
第9条 有資格者が第3条各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者にかかる入札参加資格を取り消すものとする。
2 前項の規定により入札参加資格を取り消した場合は、当該入札参加資格の取り消された者に対しその旨を通知するものとする。
(等級別発注標準)
第10条 建設工事の工種ごとの発注の標準は、下表の左欄に掲げた等級の右欄の工事金額の範囲内とする。この場合の工事金額は、請負工事設計金額とする。
(1) 土木一式工事
等級 | 工事金額 |
A | 500万円以上 |
B | 300万円以上8,000万円未満 |
C | 3,000万円未満 |
D | 1,500万円未満 |
E | 800万円未満 |
(2) 建築一式工事
等級 | 工事金額 |
A | 900万円以上 |
B | 700万円以上9,000万円未満 |
C | 4,500万円未満 |
D | 2,000万円未満 |
E | 900万円未満 |
(3) 電気工事及び電気通信工事
等級 | 工事金額 |
A | 200万円以上 |
B | 2,000万円未満 |
C | 600万円未満 |
(4) ほ装工事
等級 | 工事金額 |
A | 全額 |
B | 3,500万円未満 |
C | 500万円未満 |
(5) 水道施設工事
等級 | 工事金額 |
A | 200万円以上 |
B | 3,000万円未満 |
C | 1,500万円未満 |
(6) 管工事及びその他工事
等級 | 工事金額 |
A | 200万円以上 |
B | 3,000万円未満 |
C | 700万円未満 |
(専門工事業者の決定又は指名)
第11条 土木一式工事又は建築一式工事で工事の主体が専門工事である場合は専門工事業者を含めて決定し、又は指名することができる。
(設備工事の分離契約)
第12条 電気工事、電気通信工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。
(指名業者の選定)
第13条 業者を指名しようとするときは、建設工事にあっては、等級別発注標準及び建設工事入札参加資格者名簿により当該工事金額に応じ、これに対応する等級に属する有資格者の中から、建設コンサルタント業務にあっては、建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿により営業の種類に対応する有資格者の中から選定するものとする。
(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 審査基準日以降における経営状況
(3) 工事成績
(4) 手持ち工事の状況
(5) 当該工事に対する地理的条件
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況
(随意契約における業者の選定)
第15条 随意契約による場合の業者の選定は前2条の規定を準用する。
(秘密の保持)
第17条 業者の選定については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(共同企業体)
第18条 特定共同企業体による参加を認める競争入札における入札参加資格申請については、入札案件ごとに別に定める特定共同企業体結成要領による。
前文(抄)
平成26年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成26年12月26日告示第135号)
この告示の日以後に受付を行う定期申請から適用する。
前文(抄)(令和2年12月1日告示第141号)
告示の日から適用する。ただし、改正後の第10条の規定は令和3年6月1日以後に発注された案件から適用し、同日前に発注された案件については、なお従前の例による。
前文(抄)(令和3年10月20日告示第181号)
告示の日から適用する。
別表(第14条関係)
留意事項 | 具体的運用基準 |
1 審査基準日以降における不誠実な行為の有無 | (1) 飯田市入札参加者に係る指名停止要綱(平成24年飯田市告示第42号。以下「指名停止要綱」という。)の規定に基づき、贈賄、業務に関し不正又は不誠実な行為等による指名停止期間中である場合は、選定しないこと。 (2) 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合は、選定しないこと。 ア 建設工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から、市に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、選定しないこと。 |
2 審査基準日以降における経営状況 | 手形交換所における取引停止処分等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると判断される場合は選定しないこと。 |
3 工事成績 | (1) 指名停止要綱の規定に基づき、過失により工事等を粗雑に行ったことによる指名停止期間中である場合は、選定しないこと。 (2) 飯田市建設工事の評定に関する訓令(平成24年飯田市訓令第11号)に定める工事成績が、過去2年間に50点未満である工事があり、明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、選定しないこと。 (3) 過去2年度の間に飯田市優良建設工事表彰要綱(平成24年飯田市告示第86号)の規定に基づく表彰を受けていること等、工事の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
4 手持ち工事の状況 | 手持ち工事の状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 当該工事施工についての技術的適性 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (4) 当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 |
7 安全管理の状況 | (1) 指名停止要綱の規定に基づき、市内における事故による指名停止期間中である場合は、選定しないこと。 (2) 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、選定しないこと。 (3) 市発注工事について過去5年間に死亡事故の発生及び過去3年間に負傷者の発生がないこと等、安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
8 労働福祉の状況及び構造改善の状況 | (1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、選定しないこと。 (2) 建設業退職金共済組合への加入状況を確認し、加入している場合は、十分尊重すること。 (3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 (4) 現場の環境改善、建設業のイメージアップ等、建設産業の構造改善に積極的に努めているかどうかを総合的に勘案すること。 |