○飯田市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
平成26年12月24日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定により、地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定めるものとする。
(1) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定するものをいう。
(2) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定するものをいう。
(3) 第2号被保険者 法第9条第2号に規定するものをいう。
(職員及び員数に関する基準)
第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると飯田市地域包括支援センター運営協議会(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等又はこれらの者に係る団体の代表者、法第23条に規定する居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して飯田市が適当と認める者により構成されるものをいう。次条第2項において同じ。)において認められた場合は、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の各号に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(運営に関する基準)
第4条 地域包括支援センターは、前条第1項に掲げる職員が協働して法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、飯田市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。