○飯田市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月24日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定により、地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定するものをいう。

(2) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定するものをいう。

(3) 第2号被保険者 法第9条第2号に規定するものをいう。

(職員及び員数に関する基準)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の15第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると飯田市地域包括支援センター運営協議会(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等又はこれらの者に係る団体の代表者、法第23条に規定する居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して飯田市が適当と認める者により構成されるものをいう。次条第2項において同じ。)において認められた場合は、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の各号に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) おおむね1,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(運営に関する基準)

第4条 地域包括支援センターは、前条第1項に掲げる職員が協働して法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、飯田市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

飯田市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月24日 条例第54号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年12月24日 条例第54号