○飯田市市章の使用に関する取扱規則
平成27年3月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の機関以外の個人、法人その他の団体(以下「団体等」という。)で、飯田市(以下「市」という。)の活性化に寄与しようとするものが行う活動において、飯田市市章(昭和32年10月3日制定。以下「市章」という。)を使用することにより、当該活動が市の広報、宣伝その他市の活性化に資することを支援するため、団体等が市章の使用(以下単に「使用」という。)を行う場合における取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(使用の承諾)
第2条 市長は、団体等が使用を希望する旨の申込みがあった場合に、当該申込みが適当と認めたときは、使用を承諾(以下「使用の承諾」という。)する。
(使用の申込み)
第3条 使用を行おうとする団体等(以下「申込者」という。)は、使用する日又は継続して使用する活動を行う期間の初日の1月前までに、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより申込みを行うものとする。
(1) 申込者の住所、氏名(申込者が、法人又は団体(以下「法人等」と総称する。)である場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(2) この規則の規定に基づき使用の申込みを行う旨
(3) 使用の趣旨又は目的
(4) 使用の方法
(5) 営利を目的とする事業活動その他の活動(以下「事業等」という。)で使用をする場合は、事業等の名称、事業等の実施期間及び事業等の実施場所
(6) 販売を目的とする物品(以下「商品等」という。)に使用をする場合は、商品等の販売時期、制作数及び販売単価
(7) 申込みに対する通知の返送先
(1) 使用の形態、大きさ、色及び形状を記載した書類
(2) 事業等で使用をする場合は、事業等の趣旨及び内容の詳細が記載された書類
(3) 商品等のデザインに使用をする場合は、商品等の完成見本又は図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査の上、当該申込みを承諾するか否かを決定し、その結果を書面により申込者に通知するものとする。
2 前項の通知について書面の郵送による方法を希望する申込者は、当該郵送に要する実費を負担するものとする。
(使用の承諾の基準)
第5条 市長は、使用が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認めるときは、使用の承諾を行わない。
(1) 市章の意義を妨げるとき。
(2) 市の信用又は品位を損なうとき。
(3) 市章の同一性を損なうとき。
(4) 市の機関又は市の職員と誤解を招くとき。
(5) 選挙活動その他の政治的な活動であるとき。
(6) 宗教的な活動であるとき。
(7) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者並びにこれらに準ずる者の利益になるとき。
(8) 法令に違反する活動であるとき。
(9) 公序良俗に反するとき。
(10) その他使用の承諾をすることが不適当であると認めるとき。
(使用の承諾の条件)
第6条 市長は、使用の承諾に当たり次の条件を付するものとする。
(1) 使用の承諾を受けた申込者以外の第三者に市章を使用させてはならないこと。
(2) 定められた市章の形状、配置等を正しく表示すること。ただし、材質その他のやむを得ない事情により正確な表示が困難な場合は、市長が認める限度で表示することができる。
(3) 前2号にかかわらず、適切な使用のため市長が必要と認める条件
(使用の承諾の内容の変更)
第7条 第4条の規定により使用の承諾の決定を受けた申込者(以下「使用者」という。)は、当該使用の承諾の決定を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより申出を行い、及び市長の承諾を得なければならない。
(1) この規則の規定に基づき申込事項の変更の申出を行う旨
(2) 使用者の住所、氏名(使用者が法人等である場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(3) 変更する項目及び内容
(4) 申出に対する通知の返送先
(使用の中止の届出)
第8条 使用者は、使用を中止しようとするときは、速やかに次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより届け出なければならない。
(1) 使用を中止する旨及びこの規則の規定に基づき使用の中止を届け出る旨
(2) 使用者の住所、氏名(使用者が法人等である場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(使用の結果の報告)
第9条 使用者は、市長が使用に係る結果の報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。
(使用の承諾の取消し)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承諾を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する申込みに虚偽又は不正があったとき。
(2) 第5条に規定する使用の承諾の基準を満たさなくなったとき。
(3) 第6条各号に掲げる条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上の理由により使用を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により使用の承諾を取り消した場合は、市長はその旨を書面により使用者に通知するものとする。
3 第1項の規定により使用の承諾を取り消された者は、使用をしてはならない。この場合において、当該承諾を取り消された使用者は、既に使用をした物品等を回収するよう努めなければならない。
4 市は、使用の承諾の取消しに伴い使用者に生じた損失を補償しない。
(損害賠償等)
第11条 市長が使用の承諾を行ったことに際し、使用者が第三者に対して損害を与えた場合は、使用者の負担によりその損害を賠償しなければならない。
2 市長が使用の承諾を行ったことに際し、使用者が第三者に対して損害を与えた場合において、当該第三者が市に対して国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定に基づく損害賠償請求を行い、かつ、市が損害賠償を行ったときは、市は当該損害賠償に要した費用の額を使用者に請求するものとし、使用者は当該額を市に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第三者の損害の一部が市の故意又は過失に起因するものであるときは、市及び使用者が協議して、市が使用者に対して請求する額を減ずることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。