○飯田市製造の請負、物件の供給その他の契約に係る入札参加資格審査要綱

平成26年12月26日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、飯田市が発注する製造の請負、物件の供給その他の契約(建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務を除く。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等に関し必要な事項を定めるものとする。

(競争入札に参加することができない者)

第2条 競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、2年以内で市長が定める期間その者を競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関し不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が、契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかったとき。

(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。

(7) 前各号の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

(資格審査の申請)

第3条 競争入札に参加しようとする者は、別に定める入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては、登記事項証明書。個人事業者にあっては、代表者の身分証明書

(2) 営業所一覧表

(3) 委任状(主たる営業所以外の営業所において競争入札に参加しようとする場合に限る。)

(4) 業務経歴書(直近1年分)

(5) 営業許可又は認可の証明書等の写し(法令上営業に関し許可又は認可を必要とする場合に限る。)

(6) 技術者一覧表(法令上専門資格を要する業務を行う場合)

(7) 財務諸表(直近1年分)

(8) 市税完納証明書(全ての市税。ただし、飯田市に納税義務がある場合に限る。)

(9) 国税(所得税、法人税、消費税及び地方消費税)に関する納税証明書

(10) 印刷業者業務調書(印刷に係る業務に入札参加を希望する場合に限る。)

(11) 誓約書

(12) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類のうち、それぞれの発行官公署等において定められた様式があるものは、当該様式によるものとする。

3 入札参加資格審査申請書の受付期間は、市長が別に定める。

4 第1項に規定する入札参加資格審査の申請に必要な書類は、飯田市が行う建設工事又は建設コンサルタント業務の入札参加資格審査の定期申請(飯田市建設工事等入札制度合理化対策要綱(平成26年告示第44号)第4条の規定によるものをいう。)を行った場合には、市長が定める書類について、その提出を省略することができる。

(入札参加資格の審査等)

第4条 前条第1項の入札参加資格申請書を提出した者について、当該入札参加資格審査申請書及びその添付資料を基礎として、競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の審査を行う。

2 前項に規定する入札参加資格の審査は、3年に1回行う定期の審査(以下「定期審査」という。)によるものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、定期審査以外においても審査を行うことができる。

3 第1項に規定する入札参加資格の審査の結果、入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)について、入札参加資格者名簿に登載するものとする。

4 前項の規定による入札参加資格者名簿への登載の期限は、原則として定期審査を行う年の3月末日から起算して3年を経過する日とする。

(入札参加資格を付与しない者)

第5条 次のいずれかに該当する者には、入札参加資格を付与しないものとする。

(1) 営業に関し許可又は認可を必要とする場合において、これを得ていない者

(2) 市税又は国税に未納がある者

(3) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者に該当する者

2 前項の規定により入札参加資格を付与しないことに決定した者に対しては、その旨を通知するものとする。

(入札参加資格の承継)

第6条 有資格者で組織の変更等が行われた場合は、市長の承認を得て、その変更前の入札参加資格を承継することができる。

2 前項の規定により入札参加資格を承継しようとする者は、組織の変更等が行われたときから1月以内に入札参加資格承継申請書に、第3条第1項第1号第3号第5号及び第11号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により、入札参加資格の承継の認否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更届等)

第7条 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

(1) 死亡したときは、その相続人

(2) 法人が破産により解散したときは、その破産管財人

(3) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人

(4) 廃業並びに事業又は営業を停止及び休止したときは、本人(法人にあっては、その役員)

(5) 営業に関し許可又は認可を受けていない者に該当するに至ったときは、その本人(法人にあっては、その役員)

2 有資格者は次の各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく入札参加資格審査申請書記載事項変更届に、変更事項を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 営業所の所在地

(2) 商号又は名称

(3) 代表者

(入札参加資格の取消し)

第8条 有資格者が第2条各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者にかかる入札参加資格を取り消すものとする。

2 前項の規定により入札参加資格を取り消した場合は、当該入札参加資格の取り消された者に対しその旨を通知するものとする。

(指名業者の選定)

第9条 業者を指名しようとするときは、入札参加資格者名簿により営業の種類に対応する有資格者の中から選定するものとする。

(業者選定基準)

第10条 前条の規定により指名業者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 審査基準日以降における経営状況

(3) 技術者の状況

(4) 手持業務の状況

(5) 当該業務に対する地理的条件

(随意契約における業者の選定)

第11条 随意契約による場合の業者の選定は前2条の規定を準用する。

(指名等の特例)

第12条 特殊の技術を要する業務又は特別の事由のあるときは、第9条及び前条の規定にかかわらず業者を選定することができる。

(秘密の保持)

第13条 業者の選定については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(抄)

この告示の日以後に受付を行う定期審査から適用する。

(抄)(平成28年12月13日告示第135号)

平成28年12月15日から適用する。

(抄)(令和3年10月20日告示第182号)

告示の日から適用する。

飯田市製造の請負、物件の供給その他の契約に係る入札参加資格審査要綱

平成26年12月26日 告示第134号

(令和3年10月20日施行)