○飯田市市外火葬場利用補助金交付要綱

平成27年5月28日

告示第65号

飯田市市外火葬場利用補助金交付要綱(平成3年飯田市告示第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市に住所を有する者が死亡し、飯田市斎えん(飯田市斎えん条例(昭和44年飯田市条例第81号)第2条の規定により設置されたものをいう。)以外の火葬場において火葬に付された場合に、当該火葬に係る料金(以下「火葬料」という。)を支払った者に対し、飯田市市外火葬場利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市外火葬場 西部衛生センター火葬場(下伊那郡西部衛生施設組合が設置した火葬場をいう。)、阿南斎場(下伊那南部総合事務組合が設置した火葬場をいう。)又は下伊那北部火葬場(下伊那北部総合事務組合が設置した火葬場をいう。)をいう。

(2) 補助対象者 飯田市に住民登録をしている者が死亡し、市外火葬場において火葬に付された場合に、その者(以下「死亡者」という。)に係る火葬料を市外火葬場に支払った者をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、補助対象者に、補助金を交付する。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる死亡者の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 飯田市の区域に住所を有していた死亡者で、飯田市斎苑の工事又は故障による使用制限(火葬の用に供する炉が1機以上使用できないことをいう。以下この項において同じ。)に伴い、下伊那北部火葬場において火葬に付されたもの(使用制限の解消した日から3日以内のものを含む。) 死亡者が10歳未満である場合は22,500円、10歳以上である場合は37,000円

(2) 飯田市の区域に住所を有していた死亡者で、飯田市斎苑の工事又は故障による使用制限に伴い、西部衛生センター火葬場において火葬に付されたもの(使用制限の解消した日から3日以内のものを含む。) 死亡者が10歳未満である場合は22,500円、10歳以上13歳未満である場合は17,000円、13歳以上である場合は37,000円

(3) 上村又は南信濃以外の飯田市の区域に住所を有していた死亡者で、飯田市斎苑の工事又は故障による使用制限に伴い、阿南斎場において火葬に付されたもの(使用制限の解消した日から3日以内のものを含む。) 死亡者が10歳未満である場合は34,500円、10歳以上15歳未満である場合は29,000円、15歳以上である場合は47,000円

(4) 上村又は南信濃の区域に住所を有していた死亡者で、阿南斎場において火葬に付されたもの 死亡者が10歳未満である場合は34,500円、10歳以上15歳未満である場合は29,000円、15歳以上である場合は41,000円

(申請書の様式及び関係書類)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定めるところにより、飯田市市外火葬場利用補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、同条に定める関係書類は次に掲げるものとする。

(1) 火葬許可証の写し

(2) 火葬料の納付を証する書類の写し

(3) 補助金の支払に係る請求書

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、規則第6条の規定により補助金の交付を決定したときは、飯田市市外火葬場利用補助金交付決定書を交付して通知する。

(実績報告書)

第6条 第4条の申請書は、規則第12条の実績報告書を兼ねるものとする。

(額の確定の通知)

第7条 第5条の規定による通知は、規則第13条の規定による通知を兼ねるものとする。

(補助金の支払)

第8条 補助金の支払は、第4条第3号の請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。

(抄)

平成27年8月1日以後に行われる申請から適用する。

(抄)(平成28年3月28日告示第27号)

平成28年4月1日以後になされる補助金の交付の申請から適用する。

(抄)(令和2年2月12日告示第8号)

令和2年4月1日から適用する。

画像

飯田市市外火葬場利用補助金交付要綱

平成27年5月28日 告示第65号

(令和2年2月12日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第1章 生/ 環境衛生
沿革情報
平成27年5月28日 告示第65号
平成28年3月28日 告示第27号
令和元年7月25日 告示第46号
令和2年2月12日 告示第8号