○飯田市埋蔵文化財事前調査取扱要綱

平成27年6月17日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)に基づき、飯田市内の周知の埋蔵文化財包蔵地内において事業者が計画する土木工事について、記録保存調査に先立つ事前調査の取扱いを定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 周知の埋蔵文化財包蔵地 法93条第1項に規定する、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地をいう。

(2) 記録保存調査 土木工事等によって破壊される周知の埋蔵文化財包蔵地について、記録として保存するための発掘調査をいう。

(3) 分布調査 地表面における遺物の散布状況及び古墳、土塁、濠等の微地形を確認することによって、埋蔵文化財の有無を把握する調査をいう。

(4) 遺物包含層 土器・石器等の遺物が含まれる土層をいう。

(5) 遺構 住居跡、墓跡その他の人間が残した痕跡のうち、動かすことができないものをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の適用範囲は、飯田市埋蔵文化財包蔵地地図及び飯田市埋蔵文化財包蔵地台帳に登載された周知の埋蔵文化財包蔵地並びに土木工事等によって新たに発見された埋蔵文化財包蔵地とする。

(事業者説明)

第4条 教育委員会は、事前調査の計画及び実施に当たって事業者にその目的及び必要性を説明し、十分な理解及び協力を求めるものとする。

(種別及び費用負担)

第5条 事前調査の種別、調査の内容及び当該調査に要する費用を負担する者は次の表のとおりとする。

事前調査の種別

調査の内容

費用を負担する者

1 試掘調査

分布調査で埋蔵文化財の有無を判断できない場合に行う部分的な発掘調査

飯田市

開発事業との調整の段階で、遺物包含層や遺構確認面までの深さ、広がり、埋蔵文化財の時代及び種類等を把握する場合に行う部分的な発掘調査

飯田市

2 確認調査

記録保存調査の期間、経費等を見積もる段階で、調査範囲内の遺構、遺物等の分布、密度、遺物包含層の数及び地表面からの深さ等の情報を把握するために行う部分的な発掘調査

事業者

(試掘調査)

第6条 試掘調査の実施に当たり、事業者は別に定める試掘調査依頼書を教育委員会に提出するものとする。

(指導及び助言)

第7条 教育委員会は、事前調査により遺跡が確認された場合においては、事業者に対して埋蔵文化財保護の措置のために必要な指導及び助言を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(抄)

平成27年度の事業から適用する。

(抄)(平成29年6月16日教委告示第14号)

平成29年7月1日から施行する。

飯田市埋蔵文化財事前調査取扱要綱

平成27年6月17日 教育委員会告示第2号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 文化財保護
沿革情報
平成27年6月17日 教育委員会告示第2号
平成29年6月16日 教育委員会告示第14号