○飯田市特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金交付要綱
平成27年9月14日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特殊詐欺(対面することなく人を欺き、指定する金融機関の口座に現金を振り込ませること等の方法により、不特定多数の者から現金その他の財物をだまし取る犯罪をいう。)による被害その他の電話を用いて飯田市民に対し違法又は不当に財物を交付させる被害(以下これらを総称して「被害」という。)の防止を図るため、被害を防止するための機器の購入及び設置又は借用した機器の設置に要した経費について補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 機器 被害を防止することを目的として製造された装置であって、次のいずれかに該当すると市長が認めるものをいう。
ア 次に掲げる方法その他の方法により被害を引き起こす可能性のある電話の着信に係る対策が施された電話機であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有するもの
(ア) 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促すこと。
(イ) 着信の相手方に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行うこと。
イ 電話機に接続して用いる装置であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有する装置
ウ 電話機に接続して用いる装置であって、被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有するもの
(2) 対象者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 飯田市の区域に住所を有すること。
イ 満60歳以上であること。
ウ 次のいずれかに該当する者から機器を購入し、又は借用すること。
(ア) 飯田市の区域に事業所を有する事業者
(イ) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号の電気通信事業者であって、市長が認める者
2 前項の規定による補助金の交付は、対象者の属する世帯につき1台までとする。
(補助金の額)
第4条 前条第1項の規定により交付する補助金(以下「補助金」という。)の額は、補助対象費用に3分の2を乗じて得た額とし、5,000円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の額に100円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(1) 申請者の氏名
(2) 申請者の住所
(3) 申請者の生年月日及び年齢
(4) 設置する機器に係る電話番号
(5) この要綱の規定に基づき補助金の交付の申請を行う旨
(6) 市長が申請者の属する世帯の状況を調査することを承諾する旨
(7) 交付を申請する補助金の額
(8) 機器の名称
(9) 機器を購入し、又は借用する予定である事業者又は店舗の名称及び住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 申請者は、市長が必要と認める場合には、前項に規定する申請書に機器の機能その他の仕様が記載された書類を添付するものとする。
(1) 交付決定者の氏名
(2) 交付決定者の住所
(3) 交付決定者の連絡先の電話番号
(4) この要綱の規定に基づき補助金の交付の請求を行う旨
(5) 交付を請求する補助金の額
(6) 機器の名称
(7) 機器を購入し、又は借用した事業者又は店舗の名称
(8) 機器を購入し、又は借用した年月日
(9) 機器の設置が完了した年月日
(10) 補助対象費用の額
(11) 補助金の支払先として希望する金融機関の口座(交付決定者の名義の口座に限る。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 請求書には、機器を購入し、又は借用し、及び設置したことを証する書類として、次のいずれかに掲げる書類の原本を添付するものとする。
(1) 補助対象費用の支払に係る領収書
(2) 前号の支払について金融機関が発行する振込証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる書類として市長が認めるもの
3 前項の規定により市長に提出された書類の原本について、交付決定者から返却の申出があったときは、市長は、当該書類の写しを保管することとし、その原本に受付印を押印の上、交付決定者に返却するものとする。
(実績報告等)
第7条 請求書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。
(額の確定の通知)
第8条 規則第13条の規定による補助金の額の確定の通知は、書面により行うものとする。
(支払の方法)
第9条 市長は、第6条第1項第11号に規定する口座に振り込むことにより補助金を支払うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成27年9月15日以後の申請から適用する。
前文(抄)(令和5年7月24日告示第142号)
令和5年度の事業から適用する。