○飯田市個人番号の利用等に関する条例

平成27年10月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項による個人番号の利用及び法第19条第11号による特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(飯田市の責務)

第3条 飯田市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報又は利用特定個人情報の利用ができる場合において、他の法令又は条例、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。)が定める規則その他の規程(以下これらを総称して「法令等」という。)の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第34号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第36号)

この条例は、平成30年9月30日から施行する。

(平成31年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第6号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(令和6年10月4日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日条例第34号)

この条例は、令和7年11月25日から施行する。ただし、別表第2の7の項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

飯田市営住宅等条例(平成22年条例第17号)による4号市営住宅の管理に関する事務であって市長が規則で定めるもの

2 市長

行政措置として行う予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって市長が規則で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって市長が規則で定めるもの

4 市長

飯田市福祉医療費給付金条例(平成15年飯田市条例第17号)による支給対象者に対する給付金の支給又は費用の貸付けに関する事務であって市長が規則で定めるもの

5 市長

飯田市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって、住登外者(飯田市の住民基本台帳に記録されていない者であって、飯田市において事務に必要な情報を住民基本台帳とは別に管理しておく必要があるものをいう。以下同じ。)を識別するための番号を付し、及び管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

飯田市営住宅等条例による4号市営住宅の管理に関する事務であって市長が規則で定めるもの

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報(以下「身体障害者関係情報」という。)

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「精神障害者関係情報」という。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(5) 生活に困窮する外国人に対する保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(6) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)

2 市長

行政措置として行う予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって市長が規則で定めるもの

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報

(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施に関する情報

(3) 地方税関係情報

(4) 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報

(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)

(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等配偶者支援金関係情報」という。)又は同法による支援給付の支給に関する情報(以下これらを「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

(8) 外国人生活保護実施関係情報

(9) 住登外者宛名情報

3 市長

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって市長が規則で定めるもの

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金に関する情報

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当、特別障害者手当又は国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(3) 生活保護関係情報

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)

(5) 地方税関係情報

(6) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(7) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報

(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報

(10) 住登外者宛名情報

4 市長

法別表の14の項の下欄に掲げる事務

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 行政措置として行う予防接種の実施に関する情報

(2) 中国残留邦人等配偶者支援金関係情報

(3) 外国人生活保護実施関係情報

(4) 住登外者宛名情報

5 市長

法別表の24の項の下欄に掲げる事務

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 国民健康保険法による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「国保関係情報」という。)

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料に関する情報(以下「高確法関係情報」という。)

(3) 介護保険法による保険給付の支給又は保険料に関する情報

(4) 住登外者宛名情報

6 市長

法別表の27の項の下欄に掲げる事務

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(2) 住登外者宛名情報

7 削除



8 市長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理に関する事務であって市長が規則で定めるもの

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報

(2) 住登外者宛名情報

9 市長

法別表の111の項の下欄に掲げる事務

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 生活保護実施関係情報

(2) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(3) 身体障害者関係情報

(4) 精神障害者関係情報

(5) 国保関係情報

(6) 高確法関係情報

(7) 介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する情報

(8) 外国人生活保護実施関係情報

(9) 住登外者宛名情報

10 市長

特定個人番号利用事務のうち、法第19条第8号の規定により市長がその処理に当たり生活保護関係情報の提供を求めることができるものであって市長が規則で定めるもの

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 外国人生活保護実施関係情報

(2) 住登外者宛名情報

11 市長

飯田市福祉医療費給付金条例による支給対象者に対する給付金の支給に関する事務であって市長が規則で定めるもの

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援に関する情報

(2) 身体障害者関係情報

(3) 精神障害者関係情報

(4) 生活保護実施関係情報

(5) 地方税関係情報

(6) 国保関係情報

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報

(8) 高確法関係情報

(9) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(11) 外国人生活保護実施関係情報

(12) 住登外者宛名情報

12 市長

飯田市福祉医療費給付金条例による支給対象者に対する費用の貸付けに関する事務であって市長が規則で定めるもの

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 生活保護実施関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 国保関係情報

(4) 高確法関係情報

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(6) 外国人生活保護実施関係情報

(7) 住登外者宛名情報

13 市長

法別表の117の項の下欄に掲げる事務

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 生活保護実施関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(4) 住登外者宛名情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって市長が規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報(以下「学校保健医療費用関係情報」という。)であって市長が規則で定めるもの

2 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって市長が規則で定めるもの

教育委員会

学校保健医療費用関係情報であって市長が規則で定めるもの

3 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって市長が規則で定めるもの

市長

次に掲げる情報であって市長が規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 児童扶養手当支給関係情報

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(5) 外国人生活保護実施関係情報

(6) 住登外者宛名情報

4 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって市長が規則で定めるもの

教育委員会

学校保健医療費用関係情報であって市長が規則で定めるもの

飯田市個人番号の利用等に関する条例

平成27年10月1日 条例第33号

(令和7年11月25日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 情報公開・個人情報/ 個人情報
沿革情報
平成27年10月1日 条例第33号
平成28年12月21日 条例第34号
平成30年3月27日 条例第7号
平成30年9月28日 条例第36号
平成31年3月28日 条例第6号
令和3年12月24日 条例第26号
令和4年12月26日 条例第26号
令和6年3月29日 条例第6号
令和6年10月4日 条例第30号
令和7年3月28日 条例第10号
令和7年9月30日 条例第34号