○飯田市市民協働サロン条例

平成27年12月24日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市市民協働サロンの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯田市民に公共的な活動を行う場を提供することにより、多様な主体による交流及び連携を促進し、もって地域の活性化と住民の福祉の向上に資するため、飯田市市民協働サロン(以下「市民協働サロン」という。)を飯田市大久保町2534番地に設置する。

(利用時間等)

第3条 市民協働サロンを利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

第4条 市民協働サロンを利用できない日(以下この条において「閉場日」という。)は、1月1日及び12月31日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に閉場日を変更し、又は臨時に閉場日を定めることができる。

(利用許可)

第5条 市民協働サロンの床面の一部又は全部を集会、上演、公演、展示等を行うことを目的として独占的に利用する者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合で、次のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 専ら営利を目的とする活動のために利用しようとするとき。

(3) 市民協働サロンの施設又は設備若しくは備品(第10条において「施設等」という。)を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民協働サロンの管理上不適当であると認めたとき。

3 市長は、利用許可に条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則その他の規程に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民協働サロンの管理上不適当であると認めたとき。

(使用料)

第7条 利用者は、市長が発行する納付書により、市長が指定した日までに別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除する(以下この条において「減免」という。)ことができる。この場合において、減免を行う額は、当該各号に掲げる率を使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市の区域に住所を有する者で、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他公共的活動を行うことを目的とするものが利用する場合 100分の100

(2) 飯田市が共催する活動に利用する場合 100分の100

(3) 飯田市が後援する活動に利用する場合 100分の50

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 利用者が既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すべき事由によらず利用することができなくなった場合で、利用日の前日までにその旨を市長に届け出、かつ、市長の承認を得たとき。

(2) 利用許可を受けた者が、利用日の3日前までに利用許可の取消しを申請し、かつ、市長の承認を得たとき。

(3) 利用許可を受けた者が、利用日の3日前までに第6条の規定により利用許可を取り消されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた場合

(原状回復義務)

第10条 市民協働サロンに入場した者又は利用者(以下この条及び次条において「入場者等」という。)は、施設等の形質を変更し、又は第6条の規定により利用許可の取消し若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに施設等を利用前の状態に復さなければならない。

2 入場者等は、その責めに帰すべき事由により施設等を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、市長が指示するところにより、自己の負担により施設等を利用前の状態に復さなければならない。

3 前2項の規定による義務を履行しないときは、市長においてこれを行い、これに要した費用は、当該入場者等から徴収することができる。

(遵守事項)

第11条 入場者等が次の各号に掲げる事項を遵守しない場合は、市長は、当該入場者等に対し、退去を命ずることができる。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 市民協働サロンにおいて喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 市民協働サロンにおいて飲酒しないこと。

(3) 市民協働サロンの利用後は清掃をし、利用した備品は所定の場所へ返却すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民協働サロンの管理上必要な指示に従うこと。

2 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成28年1月4日から施行する。

(令和元年7月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市市民協働サロン条例の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 市民協働サロンの使用料

利用する床面積1平方メートル当たり1時間5円。ただし、利用する床面積が1平方メートルに満たない場合にあってはこれを1平方メートルとし、1平方メートルに満たない端数が生じた場合はこれを1平方メートルとする。

2 電気

区分

使用料の額

午前

午後

夜間

全日

8時30分から12時30分まで

12時30分から18時まで

18時から22時まで

8時30分から22時まで

利用者が持ち込んだ電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに

110円

160円

150円

420円

(備考) 利用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

飯田市市民協働サロン条例

平成27年12月24日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)