○飯田市公共事業用地の取得に伴う代替地登録制度実施要綱

平成27年10月5日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自ら所有する飯田市の区域に所在する土地を、公共の利益となる事業の用に供する土地(以下「事業用地」という。)として当該事業を施行する国、地方公共団体等に譲渡する者(以下「事業用地提供者」という。)又は事業用地を借り受けている者(以下「事業用地借地者」という。)に対し、飯田市において事業用地の代替地に関する情報を提供できる体制を整えることにより、公共事業の円滑な施行の推進を図るため、事業用地の代替地の登録制度を設けることについて必要な事項を定めるものとする。

(代替地の登録)

第2条 市長は、飯田市の区域に所在する土地であって、その所有者が当該土地を事業用地の代替地として譲渡し、又は貸し付けること及び当該土地に係る情報を事業用地提供者又は事業用地借地者(以下これらを総称して「事業用地提供者等」という。)に提供することを希望する旨の申込みがあったものについて、この要綱に定めるところにより登録を行い、当該登録がされた土地に関する情報を閲覧等の方法により事業用地提供者等に提供する。

(登録の申込みができる者)

第3条 前項の規定による登録(以下「登録」という。)の申込みを行うことができる者は、次のいずれかに掲げる者とする。

(1) 登録の申込みをしようとする土地(以下「申込土地」という。)の登記名義人

(2) 前号の登記名義人から登録の申込みについて委任を受けた者

(登録の対象とする土地)

第4条 登録の対象とすることができる土地は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 登記名義人が複数存する場合に、登録の申込みを行うことについて全ての登記名義人が同意していること。

(2) 前条各号に掲げる者が、飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2項に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(3) 次のいずれにも該当すること。ただし、市長が代替地として適当であると特に認める場合は、この限りでない。

 1区画の面積が100平方メートル以上であり、かつ、公道に接していること。

 現に更地であること又は代替地の譲渡若しくは貸付けまでに更地となることが確実であると見込まれること。

(4) 土地の境界、土地に係る所有権その他の権原について争いがないこと。

(5) 次に掲げる権利を除き、物権が設定されていないこと。

 所有権

 国又は地方公共団体その他市長がこれらに準ずるものとして認める者が設定する地役権又は地上権

(6) 現に第三者に貸し付けられている土地でないこと、又は代替地の譲渡若しくは貸付けまでに現に行っている貸付けを解除することが確実であると見込まれる土地であること。

(登録の申込み)

第5条 登録を希望する者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出して申し込むものとする。

(1) 登録の申込みを行う者(以下「申込者」という。)の住所、氏名(署名又は記名押印の方法による。)及び連絡先の電話番号

(2) この要綱の規定に基づき登録を申し込む旨

(3) 申込土地に係る次のからまでに掲げる事項

 所在、地番、地目及び面積

 設定されている担保物権、地上権その他の権原の有無及び当該権原がある場合はその種類

 譲渡又は貸付けの対価として希望する額

 附属する物件の有無及び当該物件がある場合はその種類

 譲渡を希望する土地にあっては、分割して譲渡することができるか否かの別及びその譲渡ができる場合は分割できる最小の面積

 譲渡又は貸付けが可能となる時期

 からまでに掲げるもののほか、譲渡又は貸付けに際し必要な条件その他市長が必要と認める事項

(4) 第7条第1項に規定する代替地登録カードに記載されることとなる情報を市長に提供することについて、第11条の規定による閲覧又は第13条の規定による提供を除き、市長により公にしないことを条件として承諾する旨

(5) 次のからまでに掲げる事項について誓約する旨

 前条第2号に該当すること。

 前条第4号に該当すること。

 申込土地に附属する物件がある場合(前条第3号ただし書に該当する場合を除く。)は、申込者の責任において譲渡又は貸付けの時期までに処分すること。

(6) 事業用地提供者等が申込土地の譲渡又は貸付けを希望する場合は、申込者の氏名及び連絡先並びに第7条第1項各号に掲げる情報を当該事業用地提供者等に提供することに同意する旨

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申込土地の所在地が確認できる地図

(2) 申込者が第3条第2号に規定する者である場合にあっては、同号の規定による委任を受けたことを証する書面

(3) 前条第1号に該当する場合にあっては、同号に規定する全ての登記名義人から申込者が登録の申込みについて委任を受けた旨を証する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、登録の申込みに形式上の不備があると認めるときは、申込者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、市長は、申込者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

(申込みの可否の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、当該申込みを承諾するか否かを決定する。

2 前項の規定による決定に要する期間(以下この項において単に「期間」という。)は、登録の申込みがあった日から起算して30日を経過する日までとする。ただし、前条第3項の規定により市長が補正を求めた場合における、申込者が補正に要した日数は、期間の日数に算入しない。

3 市長は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに、その結果(登録の申込みを承諾する旨の決定をした場合は、その結果及び登録案件ごとに付した番号)を書面により申込者(申込者が第3条第2号に掲げる者である場合にあっては、申込者及び申込土地の登記名義人)に通知するものとする。

(代替地の登録内容)

第7条 市長は、前条第1項の規定により申込みを承諾する旨の決定をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面(以下「代替地登録カード」という。)を作成するものとする。

(1) 第5条第1項第3号アから同号キまでに掲げる事項のうち必要と認める事項

(2) 申込土地の形状その他の条件、申込土地の利用に関する法令等に基づく制限その他事業用地提供者等が代替地の選定を行うに当たり市長が必要と認める事項

2 登録は、代替地登録カードが作成されたことをもって行われたものとする。

3 登録の存続期間は、10年とする。

4 登録は、申込土地が事業用地の代替地となることを確約するものではない。

(登録事項の変更)

第8条 申込者は、第5条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項各号に掲げる書類の内容(以下「申込事項」と総称する。)に変更が生じた場合は、直ちに次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより申出を行い、かつ、市長の承諾を得るものとする。

(1) 申込者の住所、氏名(署名又は記名押印の方法による。)及び連絡先の電話番号

(2) この要綱の規定に基づき申込事項の変更の申出を行う旨

(3) 第6条第3項に規定する番号

(4) 土地の所在及び地番

(5) 申込事項の変更の内容及び理由

2 前項の書面には、第5条第2項各号に掲げる書類のうち、前項第5号の変更に係るものを添付するものとする。

3 第3条の規定は、第1項の規定による申出について準用する。この場合において、第3条中「申込みを行う」とあるのは「申込みに係る第8条第1項の規定による申込事項の変更(以下本条において「申込事項の変更」という。)を行う」と、「登録の申込み」とあるのは「申込事項の変更」と、「申込土地」とあるのは「登録土地」と読み替えるものとする。

(登録の取下げ)

第9条 申込者は、登録を取り下げることとした場合は、直ちに次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより届け出るものとする。

(1) 申込者の住所、氏名(署名又は記名押印の方法による。)及び連絡先の電話番号

(2) この要綱の規定に基づき登録を取り下げる旨

(3) 第6条第3項に規定する番号

(4) 土地の所在及び地番

(5) 登録を取り下げる理由

2 第3条の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第3条中「申込み」とあるのは「取下げ」と、「申込土地」とあるのは「登録土地」と読み替えるものとする。

(登録の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録の存続期間を経過したとき。

(2) 申込事項に虚偽があったときその他不正な手段により登録を受けたと市長が認めたとき。

(3) 申込事項に変更が生じた場合であって、次の又はのいずれかに該当するとき。

 申込者が第8条第1項の規定による承諾を得ず、申込事項を変更したとき。

 申込事項の変更により、登録を継続することが適当でなくなったと市長が認めたとき。

(4) 登録が取り下げられることとなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を継続することが著しく不適当であると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行った場合は、その旨を書面により申込者に通知するものとする。

(登録された代替地に関する情報の閲覧)

第11条 市長は、代替地登録カードに記載された情報のうち適当と認める情報について、その内容を記載した書面を作成し、市長が定める時期以後において、事業用地提供者等又はその代理人(事業用地提供者等の委任による代理人をいう。以下同じ。)の閲覧に供するものとする。

2 前項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)を希望する者は、次に掲げる事項を記載した書面(代理人にあっては、当該書面及び代理人であることを証する書面)を市長に提出するものとする。

(1) 閲覧をする日

(2) 閲覧をする者の氏名、住所及び連絡先の電話番号

(3) 代替地を希望する地区

3 閲覧を行う場所は、市長が定める。

4 閲覧を行う日及び時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するところによる。

(2) 閲覧を行う時間 午前8時30分から午後5時15分まで

5 市長は、閲覧を行う者が職員の指示に従わないときその他閲覧を行わせることが適当でないと認めるときは、閲覧を中止し、又は閲覧を制限することができる。

(閲覧に供する書面の写しの交付)

第12条 閲覧を行う者は、前条の規定により閲覧した書面について、写しの交付を受けることができる。

(登録された代替地に関する情報の提供)

第13条 市長は、公共事業の円滑な施行の推進に資するものとして特に必要と認める場合は、閲覧に供する情報を、事業用地提供者等に対し提供することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

この要綱は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。

(抄)(平成27年12月7日告示第125号)

平成27年12月7日から適用する。

(抄)(平成30年5月16日告示第80号)

平成30年6月1日から適用する。

飯田市公共事業用地の取得に伴う代替地登録制度実施要綱

平成27年10月5日 告示第119号

(令和3年3月12日施行)