○飯田市立小・中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱

平成27年12月25日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別支援学校に在籍する児童生徒と、居住する地域の小・中学校に在籍する児童生徒が、地域で共に学び、共に育つことのできる体制づくりを進め、将来において共に社会生活ができる仲間意識を育むことを目指して、副学籍による交流及び共同学習の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小・中学校 飯田市立小学校又は飯田市立中学校をいう。

(2) 副学籍 飯田市に住民票を持ち、かつ、特別支援学校に在籍する児童生徒が、居住する地域の小・中学校の児童生徒と共に学ぶ機会の拡大を図るとともに、当該特別支援学校に在籍する児童生徒に対する必要な支援を当該小・中学校においても行うため当該小・中学校に置いた副次的な学籍をいう。

(3) 在籍校 副学籍の実施を受ける児童生徒が在籍する特別支援学校をいう。

(4) 副学籍校 副学籍を持つ当該児童生徒の住所の存する地域の小・中学校をいう。

(目的)

第3条 副学籍による交流及び共同学習は、次のことを目的に実施する。

(1) 在籍校の児童生徒が副学籍校において交流及び共同学習を行うことにより、社会で自立できる自信と力を育むとともに、居住する地域との関係をより深める。

(2) 副学籍校の児童生徒が特別支援学校の児童生徒と共に学ぶことにより、心のバリアフリーを進める。

(内容)

第4条 副学籍による交流及び共同学習は、在籍校の教育課程に基づいて実施するものとし、内容は次のとおりとする。

(1) 副学籍校の学校行事、学習活動への参加等による直接的な交流及び共同学習

(2) 学校だよりや学級通信の交換等による間接的な交流

(実施手続)

第5条 飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、就学先又は進学先が特別支援学校に決定した飯田市に居住する児童生徒について、当該児童生徒が居住する地域の小・中学校を副学籍校として指定し、当該指定の内容を副学籍校、在籍校及び副学籍希望者の保護者に通知するものとする。

(計画の立案)

第6条 副学籍による交流及び共同学習の実施に当たっては、在籍校及び副学籍校が十分に連携し、計画を立案するものとし、在籍校が、年度ごとに副学籍による交流及び共同学習活動計画書を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(実施上の配慮)

第7条 副学籍校及び教育委員会は、在籍校との連絡を密に行い、副学籍による交流及び共同学習の実施を行う児童生徒の状況等について理解するとともに、必要な配慮を行い、副学籍の趣旨が十分に反映され、当該交流及び共同学習が安全に実施されるよう努めるものとする。

(公簿等の扱い)

第8条 副学籍校は、副学籍を持つ児童生徒の学籍の根拠となる指導要録等を適切に処理しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(抄)(令和2年11月25日教委告示第17号)

令和3年4月1日から施行する。

飯田市立小・中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱

平成27年12月25日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年12月25日 教育委員会告示第3号
令和2年11月25日 教育委員会告示第17号