○飯田市職員の消防団員との兼職に関する規則

平成28年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による求め及び同項の規定により認められた消防団員との兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(兼職の求め及び承認)

第2条 一般職の職員による法第10条第1項の規定による非常勤の消防団員との兼職(以下単に「消防団員との兼職」という。)の承認の求めは、別記様式を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の求めがあったときは、職務の遂行に著しい支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(兼職台帳の整備)

第3条 市長は、消防団員との兼職に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 消防団員との兼職を承認した年月日

(2) 一般職の職員の氏名及びその占める職

(3) 兼職先の消防団の名称及び当該消防団における階級名

(4) 兼職予定期間

(消防団員との兼職に係る職務に専念する義務の免除)

第4条 市長は、消防団員との兼職を認められた一般職の職員から消防団員としての活動を行うため飯田市職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年飯田市条例第6号)第2条第3号の規定により職務に専念する義務の免除の承認を求められたときは、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(承認の取消し)

第5条 市長は、第2条第2項の規定による承認をした後において、職務の遂行に著しい支障があると認めたときは、その承認を取り消すことができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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飯田市職員の消防団員との兼職に関する規則

平成28年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)