○飯田市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第10号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

飯田市長

飯田市長が任命する職員

飯田市議会の議長

飯田市議会の議長が任命する職員

飯田市選挙管理委員会

飯田市選挙管理委員会が任命する職員

飯田市代表監査委員

飯田市代表監査委員が任命する職員

飯田市農業委員会

飯田市農業委員会が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月25日規則第11号)

この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

飯田市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成28年3月31日 規則第10号
令和元年10月25日 規則第11号
令和3年3月15日 規則第13号