○飯田市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成28年3月31日

訓令第3号

本庁内部部局

出先機関

(趣旨)

第1条 この要領(以下「対応要領」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、対応要領が適用される飯田市の職員(以下「職員」という。)が適切に対応するため必要な事項を定める。

(定義)

第2条 対応要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2) 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第3条 職員は、法第7条第1項に規定するところにより、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として、障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。

2 前項の義務を履行するため、職員は、市長が別に定める留意事項(以下「留意事項」という。)に留意するものとする。

(合理的配慮の提供)

第4条 職員は、法第7条第2項に規定するところにより、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をしなければならない。

2 前項の義務を履行するため、職員は、市長が別に定める留意事項に留意するものとする。

(監督者)

第5条 課等(飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号。以下この項において「組織規則」という。)第2条第2号に規定する課等、飯田市立病院の組織及び事務分掌に関する規則(平成16年飯田市規則第20号。以下この項において「病院組織規則」という。)第2条の3の規定により市立病院事務局に置かれる課及び組織規則第12条に規定する会計課をいう。以下同じ。)に監督者を置き、各課等の長(組織規則第8条第2項に規定する課等の長、病院組織規則第4条第1項第14号に規定する課長及び組織規則第14条第1項に規定する会計課長をいう。)をもって充てる。

2 監督者は、前2条に掲げる事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障がい者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮に関する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、監督する職員に対して、合理的配慮を適切に行うよう指導すること。

3 監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談体制の整備)

第6条 課等に、その職員による障がいを理由とする差別に関し、障がい者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、相談対応責任者を置き、監督者が指名した者をもって充てる。

2 監督者は、前項の規定により相談対応責任者を指名したとき、又は指名した相談対応責任者に異動があったときは、速やかに福祉課長に通知しなければならない。

3 職員は、障がい者の性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。

4 福祉課は、職員が適切に対応できるようにするため、各課等からの相談に応じるものとする。

(職員への研修・啓発)

第7条 福祉課長は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月16日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

飯田市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

平成28年3月31日 訓令第3号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年6月16日 訓令第6号