○飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、既存の木造住宅に耐震改修工事をする者に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 次のからまでのすべてに該当する家屋をいう。

 飯田市の区域に存するものであること。

 個人の所有に係るもの(個人のみにより共有されるものを含む。)であること。

 所有者自らが、その居住の用に供するものであること(一部分を店舗、事務所等に供するものを含む。)

 木造在来工法により建築されたものであること。

 家屋本体に係る工事の着手が、昭和56年5月31日以前のものであること。

 長野県木造住宅耐震診断士名簿に登録した者が行った耐震診断の結果、総合評点が0.7未満であること。

 昭和56年5月31日以前に着工された部分の床面積が、延べ面積の過半を占める場合は、上記オに規定するものとみなす。ただし、原則として平成17年6月1日以降に増築又は一部改築を行った住宅等を除く。

(2) 伝統工法による既存木造住宅 前号アからまでの全てに該当し、かつ、木組みによる構造架構を使用した伝統構法により建築された住宅をいう。

(3) 耐震診断 既存木造住宅の所有者の申請を受けて長野県木造住宅耐震診断士名簿に登録した者が行う、既存木造住宅又は伝統工法による既存木造住宅の耐震性に係る調査をいう。

(4) 総合評点 既存木造住宅の耐震診断により得られた上部構造評点のうち最小の点をいう。

(5) 耐震改修工事 次のからに掲げる耐震性を確保するための工事をいう。

 総合評点を0.7以上にするための補強工事

 省エネ基準に適合する現地建替工事。ただし、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域における住宅の建替えに係るものを除く。

 現地建替工事を行う場合の、既存木造住宅の除却工事

(6) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(7) 耐震設計 伝統工法による既存木造住宅において、耐震改修工事を実施しようとする際に行う、図面、仕様書、積算見積書、構造計算書(保有水平耐力計算、限界耐力計算及び時刻歴応答計算に係るものに限る。)等の作成をいう。

(8) 対象住宅 耐震診断の結果、耐震改修工事を行う必要があると市長が認めた住宅をいう。

(9) 対象者 対象住宅を所有し、かつ、補助金交付申請を行う日の属する年の前年度において、給与所得のみの者にあっては収入金額が1,442万円以下、その他の者にあっては所得金額が1,200万円以下の者をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、対象者に、飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震改修工事に直接要する工事費及び耐震設計に直接要する費用とする。

2 耐震改修工事に係る補助金の額は、次の各号に掲げる耐震改修工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第5号ア又はに掲げる工事 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い額を限度とする。

(2) 第2条第5号ウに掲げる工事 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額又は83万8千円のいずれか低い額を限度とする。

3 耐震設計に係る補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以下の額とする。ただし、当該乗じて得た額が20万円を超えた場合にあっては、20万円をもって補助金の額とする。

4 補助金の額に百円未満の端数金額が生じた場合は、当該端数金額は、これを切り捨てる。

5 第2条第1号キに規定する場合の補助の対象は、昭和56年5月31日以前に着工された部分の工事に要する経費に限る。

(交付の申請等)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)とし、同条に規定する関係書類(以下「関係書類」という。)は、対象住宅に係る次の各号に規定する書類とする。

(1) 対象住宅の位置を表示した地図

(2) 耐震改修工事後の耐震診断結果報告書(補強工事の場合に限る。)又は耐震設計で作成した図書(伝統工法による耐震設計を行った場合に限る。)及び耐震改修工事の計画書

(3) 耐震改修工事の施工前の状態及び施工後の予定を表示する図面(除却工事の場合は、建替後の予定を表示する図面を含む。)

(4) 省エネ基準に適合していることがわかる図書(現地建替工事の場合に限る。)

(5) 耐震改修工事に要する費用の見積書

(6) 次に掲げるいずれかの書類

 建築確認通知書

 市長が発行した、固定資産課税台帳に登録されている旨の証明書

 家屋登記簿謄本

(7) 耐震診断の結果を表示する書類の写し

(8) 着工前の外観写真(正面から写したもの1枚)

(9) 補助金交付申請を行う日の属する年度分の所得証明書

(10) 市税完納証明書

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 市長は、規則第4条第1項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合は、書面をもって、申請をした対象者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。不交付の決定をした場合も、同様とする。

(耐震改修工事の進捗報告)

第6条 市長は、耐震改修工事の完了見込み等を確認するため、申請者に進捗状況の報告を求めることができる。この場合において、申請者は、市長の求めにより進捗状況を報告しなければならない。

(計画の変更等)

第7条 申請者は、前項に規定する申請書又は関係書類に記載した事項のうち、次の各号のいずれかに該当するものを変更しようとする場合は、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(1) 総合評点

(2) 補助金の額

(3) その他市長が必要と認めた事項

2 前項の規定による申請は、飯田市住宅耐震改修総合支援事業計画変更承認申請書(様式第2号)によるものとし、当該申請には、関係書類のうち変更しようとするものに、当該変更後の事項を記載したものを添付しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、これを承認する。この場合において、市長は、書面をもって対象者に通知するものとする。

4 申請者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに、飯田市住宅耐震改修総合支援事業工事遅滞等報告書(様式第3号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。

(1) 交付決定を受けた年度の1月末までに耐震改修工事が完了しないことが明らかになった場合

(2) 耐震改修工事の遂行を妨げる事由(申請者に起因するものを除く。)が生じた場合

5 前項の規定による市長の指示は、書面をもって行うものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 申請者は、耐震改修工事を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ、飯田市住宅耐震改修総合支援事業工事中止等届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、耐震改修工事が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書として、飯田市住宅耐震改修総合支援事業完了実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 規則第12条に規定する必要な書類は、次の各号に規定するものとする。

(1) 工事請負業者が発行する領収書の写し

(2) 次に掲げる耐震改修工事の区分に応じ、それぞれに定める写真

 補強工事又は除却工事 工事施工前、施工中及び施工後の状態がわかる写真

 現地建替工事 解体前、解体中及び解体後の整地状況並びに基礎工事、上棟時及び工事完了後の状況がわかる写真

(3) 耐震改修工事を担当する建築士の当該建築士たる身分を証する書類の写し。ただし、現地建替工事の場合は、建築確認済証及び完了検査済証の写しとする。

(4) 対象住宅が充分な耐震性能を有することを証する建築士等による証明書(補強工事の場合に限る。)

(5) 工事請負契約書の写し

(6) 飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金交付請求書(様式第6号)

(7) その他市長が必要と認めた書類(第7条に規定する変更申請を要しない軽微な変更をした場合は、その変更内容がわかる書類等)

3 申請者は、耐震改修工事の完了日から起算して30日を経過する日又は交付決定の日の属する年度の2月末日のいずれか早く到来する日までに、前2項に規定する書類を提出しなければならない。

(是正の請求)

第10条 市長は、規則第13条に定めるところにより対象住宅について現地調査等を行った際に耐震改修工事に不備があると認めた場合は、規則第14条に定めるところにより、申請者に対し当該耐震改修工事の不備について是正を求めることができる。

2 前項の規定による市長の是正の請求は、書面をもって行うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、申請者が前条第1項の是正の請求に応じない場合は、規則第15条第4号の例により、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定による交付決定の取消しは、書面をもって行うものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、規則第13条に定めるところにより補助金の額を確定した場合は、書面をもって申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、前条の規定による通知書の交付を受けた日から起算して10日を経過する日までに、飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(支給の原則)

第14条 この要綱の規定に基づく補助金の支給を受けた対象者は、当該者の所有に係る対象住宅について、重ねて同補助金の支給を受けることができない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成15年度の事業から適用する。

(抄)(平成28年3月31日告示第48号)

平成28年度の事業から適用する。

(抄)(平成30年8月3日告示第99号)

平成30年度の事業から適用する。

(抄)(令和4年4月28日告示第80号)

令和4年4月1日の事業から適用する。

(抄)(令和5年3月31日告示第37号)

令和5年4月1日の事業から適用する。

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飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第30号

(令和5年3月31日施行)