○飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、既存の木造住宅に耐震改修工事をする者に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 次のアからカまでのいずれにも該当する家屋をいう。

ア 飯田市の区域に存するものであること。

イ 個人の所有に係るもの(個人のみにより共有されるものを含む。長屋、共同住宅及び賃貸住宅を除く。)であること。

ウ 所有者等(所有者、所有者の配偶者又は所有者の2親等以内の親族をいう。以下同じ。)が、その居住の用に供するものであること(一部分を店舗、事務所等に供するものを含む。)。

エ 在来軸組構法又は伝統的構法により建築されたものであること。

オ 家屋本体に係る工事の着手が、昭和56年5月31日以前のものであること。

カ 昭和56年5月31日以前に着工された部分の床面積が、延べ面積の過半を占める場合は、上記オに規定するものとみなす。ただし、原則として平成17年6月1日以降に増築又は一部改築を行った住宅等を除く。

(2) 耐震診断 既存木造住宅の所有者の申請を受けて長野県木造住宅耐震診断士名簿に登録した者が行う、既存木造住宅の耐震性に係る調査をいう。

(3) 総合評点 既存木造住宅の耐震診断(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の規定に基づき、地震に対する安全性を評価するものに限る。)により得られた上部構造評点をいう。

(4) 耐震改修工事 次のア又はイに掲げる耐震性を確保するための工事をいう。

ア 総合評点を0.7以上にするための工事(以下「補強工事」という。)

イ 既存木造住宅の除却に係る工事(省エネ基準に適合する現地建替工事に係るものに限る。以下「除却工事」という。)。ただし、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域における住宅の建替えに係るものを除く。

(5) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(6) 対象住宅 総合評点が0.7未満であり、かつ、耐震改修工事を行う必要があると市長が認めた既存木造住宅をいう。

(7) 対象者 次のいずれにも該当する者をいう。

ア 対象住宅に居住する者又は所有者等であること。

イ 対象住宅の耐震改修工事を行う者であること。

ウ 納期限の到来した市税(納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。)を完納していること。

(補助金の交付)

第3条 市長は、対象者に、飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる耐震改修工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める費用とする。

(1) 補強工事 耐震改修工事に直接要する工事費及び耐震設計に直接要する費用

(2) 除却工事 次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。

ア 除却工事に直接要する費用

イ 対象住宅のうち、昭和56年5月31日以前に着工された部分の床面積に市長が別に定める額を乗じて得た額

2 補助金の額は、次の各号に掲げる耐震改修工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 補強工事 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額又は1,150,000円のいずれか低い額を限度とする。

(2) 除却工事 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は978,600円のいずれか低い額を限度とする。

3 補助金の額に百円未満の端数金額が生じた場合は、当該端数金額は、これを切り捨てる。

4 第2条第1号カに規定する場合の補助の対象は、昭和56年5月31日以前に着工された部分の工事に要する経費に限る。

(交付の申請等)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)とし、同条に規定する関係書類(以下「関係書類」という。)は、対象住宅に係る次の各号に規定する書類とする。

(1) 対象住宅の位置を表示した地図

(2) 耐震改修工事後の耐震診断結果報告書(補強工事の場合に限る。)及び耐震改修工事の計画書

(3) 耐震改修工事の施工前の状態及び施工後の予定を表示する図面(除却工事の場合は、建替後の予定を表示する図面を含む。)

(4) 省エネ基準に適合していることが分かる図書(除却工事の場合に限る。)

(5) 耐震改修工事に要する費用の見積書

(6) 次に掲げるいずれかの書類

ア 建築確認通知書

イ 市長が発行した、固定資産課税台帳に登録されている旨の証明書

ウ 家屋登記簿謄本

(7) 耐震診断の結果を表示する書類の写し

(8) 着工前の外観写真(正面から写したもの1枚)

(9) 市税完納証明書

(10) 申請者が所有者の2親等以内の親族である場合にあっては、当該親族であることを証する書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 市長は、規則第4条第1項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合は、書面により申請をした対象者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。不交付の決定をした場合も、同様とする。

(耐震改修工事の進捗報告)

第6条 市長は、耐震改修工事の完了見込み等を確認するため、申請者に進捗状況の報告を求めることができる。この場合において、申請者は、市長の求めにより進捗状況を報告しなければならない。

(計画の変更等)

第7条 申請者は、第5条第1項に規定する申請書又は関係書類に記載した事項のうち、次の各号のいずれかに該当するものを変更しようとする場合は、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(1) 総合評点

(2) 補助金の額

(3) その他市長が必要と認めた事項

2 前項の規定による申請は、飯田市住宅耐震改修総合支援事業計画変更承認申請書(様式第2号)によるものとし、当該申請には、関係書類のうち変更しようとするものに、当該変更後の事項を記載したものを添付しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、これを承認する。この場合において、市長は、書面により申請者に通知するものとする。

4 申請者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに、飯田市住宅耐震改修総合支援事業工事遅滞等報告書(様式第3号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。

(1) 交付決定を受けた年度の1月末までに耐震改修工事が完了しないことが明らかになった場合

(2) 耐震改修工事の遂行を妨げる事由(申請者に起因するものを除く。)が生じた場合

5 前項の規定による市長の指示は、書面をもって行うものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 申請者は、耐震改修工事を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ、飯田市住宅耐震改修総合支援事業工事中止等届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、耐震改修工事が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書として、飯田市住宅耐震改修総合支援事業完了実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 規則第12条に規定する必要な書類は、次の各号に規定するものとする。

(1) 耐震改修工事に係る費用を支払ったことが分かる書類

(2) 次に掲げる耐震改修工事の区分に応じ、それぞれに定める写真

ア 補強工事 工事施工前、施工中及び施工後の状態が分かる写真

イ 除却工事 解体前、解体中及び解体後の整地状況が分かる写真

(3) 耐震改修工事を担当する建築士の当該建築士たる身分を証する書類の写し(補強工事の場合に限る。)

(4) 対象住宅が充分な耐震性能を有することを証する建築士等による証明書(補強工事の場合に限る。)

(5) 工事請負契約書の写し

(6) 飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金交付請求書(様式第6号)

(7) その他市長が必要と認めた書類(第7条に規定する変更申請を要しない軽微な変更をした場合は、その変更内容がわかる書類等)

3 申請者は、耐震改修工事の完了日から起算して30日を経過する日又は交付決定の日の属する年度の2月末日のいずれか早く到来する日までに、前2項に規定する書類を提出しなければならない。

(是正の請求)

第10条 市長は、規則第13条に定めるところにより対象住宅について現地調査等を行った際に耐震改修工事に不備があると認めた場合は、規則第14条に定めるところにより、申請者に対し当該耐震改修工事の不備について是正を求めることができる。

2 前項の規定による市長の是正の請求は、書面をもって行うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、申請者が前条第1項の是正の請求に応じない場合は、規則第15条第4号の例により、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定による交付決定の取消しは、書面をもって行うものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、規則第13条に定めるところにより補助金の額を確定した場合は、書面をもって申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金交付請求書(様式第6号。次条において「請求書」という。)を市長に提出することにより、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の支払)

第14条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を交付するものとする。

(補助金の代理受領)

第15条 前2条の規定にかかわらず、対象者は、補助金の請求及び受領について、耐震改修工事を行った工事業者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。ただし、対象者が、耐震改修工事に要する費用の総額から第12条の書面に記載された補助金の額を控除した額を耐震改修工事を行った工事業者に対して支払っている場合は、代理受領はできないものとする。

2 代理受領により補助金の交付を受けようとする者は、申請者が第12条の規定による通知を受けた後に、飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金交付請求書(代理受領)(様式第7号。次項において「請求書」という。)に飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金の請求及び受領に関する委任状(様式第8号)を添えて市長に提出することにより、補助金の交付を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を交付するものとする。

4 前項の規定による交付があった場合は、対象者に対し補助金の交付があったものとみなす。

(支給の原則)

第16条 この要綱の規定に基づく補助金の支給を受けた対象者は、当該者の所有に係る対象住宅について、重ねて同補助金の支給を受けることができない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

前文(抄)

平成15年度の事業から適用する。

前文(抄)(平成28年3月31日告示第48号)

平成28年度の事業から適用する。

前文(抄)(平成30年8月3日告示第99号)

平成30年度の事業から適用する。

前文(抄)(令和4年4月28日告示第80号)

令和4年4月1日の事業から適用する。

前文(抄)(令和5年3月31日告示第37号)

令和5年4月1日の事業から適用する。

前文(抄)(令和6年4月1日告示第58号)

令和6年4月1日の事業から適用する。

前文(抄)(令和7年3月31日告示第49号)

令和7年度の事業から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

飯田市住宅耐震改修総合支援事業補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第30号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第13類 防災/第1章 災害対策
沿革情報
◆ 平成15年4月1日 告示第30号
◇ 平成28年3月31日 告示第48号
◇ 平成30年8月3日 告示第99号
◇ 令和4年4月28日 告示第80号
◇ 令和5年3月31日 告示第37号
◇ 令和6年4月1日 告示第58号
◇ 令和7年3月31日 告示第49号