○飯田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則

平成28年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第一号事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「指定等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定による指定

(2) 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新

(3) 法施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による変更の届出の受付

(4) 法施行規則第140条の62の3第2項第5号の規定による再開の届出の受付

(5) 法施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による廃止又は休止の届出の受付

(指定事業者の指定)

第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の申請があった場合は、法施行規則で定める基準に従って適正に第一号事業を行うことが可能か否かを審査し、指定事業者として前条第1号の指定をすること(以下単に「指定」という。)を決定したときは当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 法施行規則第140条の63の7の規定により市が定める指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、法第115条の45の5第2項の規定により指定を行わないことができる。

(1) 指定することにより、飯田市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条第1項の申請を行った者が、法施行規則第140条の63の6の規定により市長が別に定める基準に従って適正に第一号事業を行うことができないと認められるとき。

(事業者情報の公表及び提供)

第5条 市長は、指定等をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げるものを公表するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

2 市長は、前項各号に掲げる情報を長野県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し提供することができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(令和3年9月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、飯田市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、飯田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則又は飯田市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(以下「飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等」という。)の規定に基づいて提出された申請書及び届出書は、この規則による改正後の飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の規定に基づいて提出された申請書及び届出書とみなす。

(令和6年3月29日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

飯田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則

平成28年3月31日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第21号
令和3年9月1日 規則第42号
令和6年3月29日 規則第22号