○飯田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則

平成28年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第一号事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「指定等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定による指定

(2) 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新

(3) 法施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による変更の届出の受付

(4) 法施行規則第140条の62の3第2項第5号の規定による再開の届出の受付