○飯田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則

平成28年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第一号事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、飯田市介護予防・日常生活支援総合事業指定第一号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、法施行規則で定める基準に従って適正に第一号事業を行うことが可能か否かを審査し、指定事業者として指定をすること(以下単に「指定」という。)を決定したときは当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 法施行規則第140条の63の7の規定により市が定める指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 市長は、次に掲げる場合は、指定を行わないことができる。

(1) 指定することにより、飯田市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定することにより、市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められるとき。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、指定を受けた後において、当該指定の申請に係る事項に変更を生じたときは、変更届出書(様式第2号)により、その変更の内容を届け出るものとする。

2 指定事業者は、指定に係る事業を廃止し、休止し、又は休止した事業を再開しようとするときは、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、その旨を届け出るものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げるものを公表するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

2 市長は、前項各号に掲げる情報を長野県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し提供することができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(令和3年9月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、飯田市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、飯田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則又は飯田市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(以下「飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等」という。)の規定に基づいて提出された申請書及び届出書は、この規則による改正後の飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の規定に基づいて提出された申請書及び届出書とみなす。

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飯田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則

平成28年3月31日 規則第21号

(令和3年9月1日施行)