○飯田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、地域特性を勘案した高齢者の要介護状態となることの予防及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を、総合的かつ一体的に推進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において用いる用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。

(事業の内容)

第4条 総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 訪問型サービス事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業として行う次に掲げるもの

 訪問介護相当サービス 要支援認定を受けた者又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目の回答が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)に対する、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)の介護予防訪問介護に相当するサービス

 訪問型サービスA 要支援認定を受けた者又は事業対象者に対して、週1回を上限として訪問し、自立を支援するための調理、掃除、買物等の生活を援助するサービス

 訪問型サービスB 飯田市の区域内における要支援認定を受けた者又は事業対象者に対して、その居宅に訪問し、自立を支援するための調理、掃除、買い物、通院時の付き添いその他の生活を援助するサービスであって、及びに掲げるものを除くサービス

 訪問型サービスC 要支援認定を受けた者又は事業対象者に対して、保健・医療の専門職により提供される訪問型サービスであって、週1回を上限として訪問し、3か月間の短期間で運動器の機能向上プログラムを実施するサービス

(2) 通所型サービス事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業として行う次に掲げるもの

 通所介護相当サービス 要支援認定を受けた者又は事業対象者に対する、旧法の介護予防通所介護に相当するサービス

 通所型サービスA 通所介護事業者が要介護支援認定を受けた者又は事業対象者を送迎し、週1回を上限として通所させ、体操その他レクリエーションを通じた介護予防プログラムを実施するサービス

 通所型サービスB 要支援認定を受けた者又は事業対象者が、地域の集会施設等を用いて介護予防活動を行うグループ活動に対して、補助を行うサービス

 通所型サービスC 要支援認定を受けた者又は事業対象者に対し、保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、週1回を上限として通所させ、3か月間の短期間で運動器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム、口腔機能向上プログラム、認知症対応プログラム等を実施するサービス

(3) 配食見守りサービス事業 法第115条の45第1項第1号ハに規定する第一号生活支援事業

(4) 介護予防ケアマネジメント事業 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業として行う次に掲げるもの

 ケアマネジメントA 通知別記1(1)(エ)(a)に準ずる介護予防ケアマネジメントであって、訪問介護相当サービス及び訪問型サービスC並びに通所介護相当サービス及び通所型サービスCについて実施するもの

 ケアマネジメントB(A) 簡略化したケアプランを作成し、サービス担当者会議を省略して実施する介護予防ケアマネジメントであって、訪問型サービスA及び通所型サービスAについて実施し、及び3月ごとに事業所等において利用者の状況を把握し、必要に応じてサービスの変更ができる体制をとっておくもの

 ケアマネジメントB(C) 訪問型サービスC若しくは通所型サービスCの利用を希望する者に対する訪問後又は訪問型サービスC若しくは通所型サービスCの終了後において、訪問型サービス事業並びに通所介護相当サービス、通所型サービスA及び通所型サービスCを利用していない者のうち、地域包括支援センターによる訪問支援又は訪問指導を必要とする者に対する介護予防ケアマネジメントであって、訪問支援、訪問介護及び居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うもの

 ケアマネジメントC サービスの利用開始時にのみ行う介護予防ケアマネジメントであって、ケアマネジメントの結果(本人の生活の目標、維持改善すべき課題、その課題への具体的対策、目標を達成するための取組)を利用者に説明し、理解を得たうえで通所型サービスB及び配食見守りサービスを提供し、その後のモニタリングを行わないもの

(5) 一般介護予防事業 次に掲げるもの

 介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる事業

 介護予防普及啓発事業 介護予防の啓発に資する教室、講演会等の開催及びパンフレットの配布等による情報の提供を行う事業

 地域介護予防活動支援事業 地域の実情に応じて住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う事業

 一般介護予防事業評価事業 地域における介護予防事業の実施状況、効果測定等を行い、一般介護予防事業を含め、総合事業全体を評価し、その結果に基づき改善を推進する事業

 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防活動グループに対して、理学療法士等が巡回し、効果的な介護予防活動のための助言又は指導を行う事業

(総合事業の実施方法)

第5条 総合事業は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める提供方法により実施するものとする。

(1) 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス 通知別記1(1)(エ)(c)

(2) 訪問型サービスA及び通所型サービスA 通知別記1(1)(エ)(b)又は(c)

(3) 訪問型サービスB 通知別記1(1)(エ)(d)

(4) 通所型サービスB及び配食見守りサービス事業 通知別記1(1)(エ)(b)又は(d)

(5) 訪問型サービスC及び通所型サービスC 通知別記1(1)(エ)(a)(b)又は(c)

(6) 介護予防ケアマネジメント事業 通知別記1(1)(エ)(b)又は(c)

(7) 一般介護予防事業 通知別記1(1)(エ)(a)(b)又は(d)

2 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービス及び通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者は、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者に含まれるものとする。

(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)

第6条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、次の各号に掲げるサービスの区分ごとに定める単位数に、1単位の単価を乗じて算定するものとする。

(1) 訪問介護相当サービス 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「報酬告示」という。)別表の1に規定する単位

(2) 訪問型サービスA 1回につき225単位

(3) 通所介護相当サービス(次号及び第5号に掲げる場合を除く。) 報酬告示別表の2に規定する単位

(4) 通所介護相当サービス(事業所と同一の建物に居住する者又は当該建物から利用する者のうち、要支援1のものに対して行う場合) 1回につき297単位

(5) 通所介護相当サービス(事業所と同一の建物に居住する者又は当該建物から利用する者のうち、要支援2のものに対して行う場合) 1回につき308単位

(6) 通所型サービスA(入浴あり) 1回につき270単位

(7) 通所型サービスA(入浴なし) 1回につき230単位

(8) ケアマネジメントA 1月につき報酬告示別表の3イに定める単位

(9) ケアマネジメントB(A) 1月につき146単位

(10) ケアマネジメントB(C) 1月につき報酬告示別表の3イに定める単位

(11) ケアマネジメントC 初回につき報酬告示別表の3イに定める単位

2 前項に規定する単位数(報酬告示別表を適用するものについては、同表の1イからトまで並びに2イ及び3イに定める単位数とする。)は、令和3年9月30日までの間に限り、それぞれの単位数に1,000分の1,001を乗じて得た単位数とする。この場合において、単位数に小数点以下の端数が生じた場合は小数点以下を四捨五入による端数の計算を行い、又は当該端数の計算をした単位数が前項に規定する単位数と同単位数となる場合は小数点以下を切り上げる端数の計算を行うものとする。

3 第1項各号に掲げるもののほか、ケアマネジメントA、ケアマネジメントB(A)又はケアマネジメントB(C)の開始月は、報酬告示別表の3ロに定める初回加算単位を加算する。ただし、同一の被保険者がケアマネジメントAからケアマネジメントB(A)若しくはケアマネジメントB(C)へ、ケアマネジメントB(A)からケアマネジメントA若しくはケアマネジメントB(C)へ、又はケアマネジメントB(C)からケアマネジメントA若しくはケアマネジメントB(A)へ移行する場合は、初回加算の対象とならない。

4 第1項各号及び前項に掲げるもののほか、第1項第8号のケアマネジメントA、同項第9号のケアマネジメントB(A)及び同項第10号のケアマネジメントB(C)については、指定事業者が報酬告示別表の第3ハに規定する業務を実施した場合は、同ハに規定する委託を開始した日の属する月に限り、同ハに定める委託連携加算を行うものとする。

5 前4項に定めるサービス区分の1単位の単価は、10円とする。

(サービス事業支給費)

第7条 サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第一号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス 前条の規定によりサービスの区分ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)に、次のからまでに掲げる居宅要支援被保険者等の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める割合を乗じて得た額に相当する額

 第一号被保険者であって及びに掲げる居宅要支援被保険者等以外の居宅要支援被保険者等 100分の90

 第一号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。) 100分の80

 第一号被保険者であって法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の70

(2) 訪問型サービスA及び通所型サービスA 前条の規定によりサービスの区分ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)から次のからまでに掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額を減じた額

 訪問型サービスA 1回につき300円

 通所型サービスA(入浴あり) 1日につき400円

 通所型サービスA(入浴なし) 1日につき340円

(利用料等)

第8条 サービスの利用者は、次に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利用料を負担しなければならない。

(1) 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス 第6条の規定によりサービスの区分ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額から前条第1号に定めるサービス事業支給費を控除した額

(2) 訪問型サービスA及び通所型サービスA 前条第2号によりサービス事業に要する費用の額から減ずることとして規定した額

(3) 訪問型サービスC(2期間目以降に限る。) 1回につき利用料600円

2 総合事業の利用者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる費用の額を負担し、総合事業の実施者に対して直接納付するものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費

(2) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して通所型サービスAを行う送迎に要する費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

(支給限度額)

第9条 事業対象者へのサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 市長は、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスについて、通知別記1(1)(コ)の高額介護予防サービス費相当事業及び同(サ)の高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(指定拒否)

第11条 指定事業者の指定については、事業所が第13条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより市のサービス事業の供給量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。

(指定の有効期間)

第12条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、次に掲げる指定事業者の指定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定 指定事業者の指定を受けた日から平成30年3月31日までの期間

(2) 前号による指定以外の指定事業者の指定 6年間

(指定事業者の指定基準)

第13条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める指定基準に従って、サービス事業を行わなければならない。

(1) 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定する介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等の基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護等に係る規定によるもの

(2) 訪問型サービスA及び訪問型サービスC並びに通所型サービスA及び通所型サービスC 市長が別に定める基準

(市の区域の外の事業所に係る特例)

第14条 第6条第7条及び前条の規定にかかわらず、指定事業者の指定に係る事業所が飯田市の区域の外にある場合であって市長が必要と認めるときは、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の要綱等で定めるところによる。

(事業の委託)

第15条 市長は、総合事業の実施を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(補助)

第16条 市長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(事業対象者の特定の有効期間)

第17条 事業対象者の特定の有効期間は、基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から新たに要介護認定又は要支援認定を受けた日の前日までとする。

2 事業対象者が基本チェックリストの実施により事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施の日の属する月の翌月の初日において当該事業対象者の特定を終了する。

3 前2項に掲げるもののほか、事業対象者に該当しない事由が発生した場合は、当該事由が発生した日において事業対象者の特定を終了する。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(抄)(平成30年2月26日告示第22号)

平成30年4月1日から適用する。

(抄)(平成31年2月19日告示第17号)

平成30年8月1日から適用する。

(抄)(令和元年8月21日告示第52号)

令和元年度の事業から適用する。

(抄)(令和元年10月1日告示第64号)

令和元年10月1日から適用する。

(抄)(令和2年2月20日告示第12号)

令和2年度の事業から適用する。

(抄)(令和3年4月1日告示第45号)

令和3年度の事業から適用する。

(抄)(令和3年5月10日告示第95号)

令和3年度の事業から適用する。

(抄)(令和3年7月14日告示第158号)

告示の日から適用する。

(抄)(令和4年2月24日告示第18号)

令和4年度の事業から適用する。

飯田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第45号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第45号
平成30年2月26日 告示第22号
平成31年2月19日 告示第17号
令和元年8月21日 告示第52号
令和元年10月1日 告示第64号
令和2年2月20日 告示第12号
令和3年4月1日 告示第45号
令和3年5月10日 告示第95号
令和3年7月14日 告示第158号
令和4年2月24日 告示第18号