○飯田市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成28年6月16日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年飯田市告示第45号)第4条第5号ウの規定により、市民による介護予防のための活動(以下「活動」という。)を行うグループの立ち上げを支援し、もって地域における高齢者の介護予防及び健康づくりを増進するため、地域介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、新たに介護予防活動を開始した市民グループ(以下「地域介護予防活動団体等」という。)の安定的な運営を図るため、活動を開始した時期の運営経費の一部を予算の範囲内で補助する。

(補助の対象となる地域介護予防活動団体等)

第3条 前項の補助の対象となる地域介護予防活動団体等は、次の全ての要件を満たしているものとする。

(1) 飯田市に居住する65歳以上の者が10人以上登録された団体であること。

(2) 団体の名称及び代表者が定められていること。

(3) 講師を招へいして、活動を2週間に1回以上の頻度で1年間に20回以上実施し、かつ、当該活動1回につき1時間以上実施していること。

(4) 活動1回当たりの参加者が平均10人以上あること。

(5) この要綱に基づく補助金のほか、飯田市から補助金の交付又は委託料の支払いを受けていないこと(飯田市の委託を受けた飯田市以外のものから補助金の交付又は委託料の支払いを受けている場合を含む。)

(補助対象経費)

第4条 補助の交付の対象となる経費は、報酬、報償費、需用費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃貸料として市長が適当と認めたものとする。

(補助金の額)

第5条 一の会計年度に交付する補助金の額は135,000円を上限とする。

(補助対象期間)

第6条 地域介護予防活動支援事業の補助対象となる期間は、地域介護予防活動団体等が新たに活動を開始した初年度及びその翌年度の2年間とする。

(交付の申請)

第7条 規則第3条に規定する申請は、地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) 会員名簿

2 前項の規定による申請は、各会計年度の6月末までに行うものとする。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するか否か及び交付するときはその額の決定を行うものとする。

2 前項に規定する決定の通知は、書面を交付することにより行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた者が当該補助金の支払の請求をしようとするときは、飯田市地域介護予防活動支援事業補助金交付請求書(様式第2号)を市長に提出することにより行うものとする。

(実績報告)

第10条 規則第12条の実績報告は、地域介護予防活動支援事業実績報告書(様式第3号)に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 出欠名簿

2 前項の報告は、第8条の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた日の属する年の翌年の3月31日までに行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第13条の規定による補助金の額の確定の通知は、書面を交付することにより行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)がグループとしての活動を休止し、又は廃止したときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、補助対象者に通知するものとする。

(変更申請等)

第13条 補助対象者は、第7条の規定による申請の内容を変更し、又はやむを得ない事由により活動を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、飯田市地域介護予防活動支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、第7条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、前項の規定により提出する書面に変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、変更、休止又は廃止の承認の可否を決定し、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、第12条の規定により交付決定を取り消し、又は第13条の規定により変更、休止若しくは廃止の承認をした場合において、当該取消し又は変更、休止若しくは廃止に係る部分に関し補助金が既に交付されているときは、補助対象者に当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

2 市長は、第11条の規定により補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、当該確定額を超える補助金が既に交付されているときは、補助対象者に当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前2項の規定により返還を求められた補助対象者は、市長の指示に従い補助金を返還しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成28年度の事業から適用する。

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飯田市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成28年6月16日 告示第96号

(平成28年6月16日施行)