○飯田市授乳・育児相談助成事業実施要綱

平成28年7月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母親が医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)において、助産師から授乳又は育児に関する相談等必要な保健指導を受けることにより、出産後の育児の不安を軽減し、母子の健康の保持及び子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、当該指導に係る費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「授乳・育児相談」とは、医療機関等の助産師が実施する個別指導であって、次に掲げるものをいう。

(1) 乳房ケア

(2) 授乳に関する相談

(3) 育児に関する相談

(4) 産後の健康に関する相談

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する出産の日から起算して2年以内の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次条の助成券の交付後に飯田市の住民でなくなった場合は、助成を受けることができない。

(助成券の交付)

第4条 市長は、妊娠の届出ののあった次の各号に掲げる対象者に対し、それぞれ当該各号に掲げる助成券(以下「助成券」という。)を交付する。

(1) 出産の日から起算して1年未満の者 飯田市授乳・育児相談助成券(Ⅰ期)

(2) 出産の日から起算して1年以上2年未満の者 飯田市授乳・育児相談助成券(Ⅱ期)

2 出産後に市内に転入した対象者については、当該対象者の申出により助成券を交付する。

3 市長は、飯田市授乳・育児相談助成券交付台帳を整備し、助成券の交付状況を明らかにしておくものとする。

(助成額等)

第5条 助成券による助成額は、授乳・育児相談(医療保険が適用されないものに限る。)1回につき2,000円を限度とし、助成を受けることができる回数は、各助成券につき2回を限度とする。

2 前項に規定する助成額の限度を超える授乳・育児相談に要する費用は、対象者が負担するものとし、超えないときはその差額を受領することができない。

(授乳・育児相談の委託)

第6条 授乳・育児相談は、市長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。

(授乳・育児相談の実施)

第7条 対象者は、医療機関等に助成券を提出するとともに、母子健康手帳及び次に掲げる書類のいずれかを提示して授乳・育児相談を受けるものとする。

(1) 医療被保険者証

(2) 運転免許証(国内で発行された国際運転免許証及び仮運転免許証を含む。)

2 医療機関等は、前項の規定により授乳・育児相談を受ける場合には、前項各号のいずれかの書類により対象者を確認するものとする。

(紛失、破損等の届出)

第8条 対象者は、助成券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難にあったときは、速やかに飯田市授乳・育児相談助成券破損等届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。この場合において、助成券を破損し、又は汚損したものにあっては、当該助成券を添えるものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があったもののうち、特にやむを得ないと認めるものに対し、助成券を再交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 対象者は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委託料の請求及び支払)

第10条 医療機関等は、対象者が提出した助成券に授乳・育児相談の実施日、実施内容及び医療機関等名を記載したうえで、1か月分の使用済みの助成券を添付し、その合計額を翌月10日までに飯田市授乳・育児相談助成事業委託料請求書(様式第2号次項において「請求書」という。)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による委託料の請求を受けたときは、添付された助成券を審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(返還等)

第11条 市長は、対象者がこの要綱の規定に違反したとき、又は不正に助成券を使用して助成を受けたときは、相当額の金銭により返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(抄)

平成28年4月1日以後に出産した者が受ける授乳・育児相談から適用する。

(抄)(令和5年3月31日告示第34号)

令和5年4月1日において出産の日から起算して2年未満の者又は令和5年4月1日以後に妊娠の届出を提出する者から適用する。

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飯田市授乳・育児相談助成事業実施要綱

平成28年7月1日 告示第101号

(令和5年3月31日施行)