○飯田市空家改修補助金交付要綱
平成28年8月8日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家情報バンク制度の有効的な活用により、飯田市への定住を促進し、及び地域の活性化を図るため、空家情報バンク制度を介して空家を購入し、賃借し、又は賃貸する者に対し、当該空家の改修に係る工事に要した費用について補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 飯田市空家情報バンク制度実施要綱(平成28年飯田市告示第86号。以下「実施要綱」という。)第2条第2号に規定する空家情報バンクに登録されている空家をいう。
(2) 空家情報バンク制度 実施要綱第2条第3号に規定する空家情報バンク制度をいう。
(3) 改修工事 空家を利用するために必要な改修を行う工事で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 建築基準法(昭和22年法律第201号)その他の法令に違反しないもの
イ 飯田市の区域に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する事業者が行うもの
(4) 対象者 空家情報バンク制度を利用して空家を購入し、賃借し、又は賃貸する者で、市町村(特別区を含む。)に納付すべき税(以下「市税等」という。)を滞納していないものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、自らが購入し、賃借し、又は賃貸する空家に係る改修工事を実施する対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、売買契約又は賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過する日後に改修工事を実施する場合は、補助金を交付しない。
2 補助金の交付は、一の空家につき1回限りとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、改修工事に直接要した費用のうち、市長が必要と認めたものの額に2分の1を乗じて得た額とし、その額が30万円を超えるときは、30万円とする。ただし、改修工事を実施した空家が橋北、橋南、羽場、丸山、東野、下久堅、上久堅、千代、龍江、三穂、上村又は南信濃のいずれかの地区に所在する場合にあっては、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(1) 改修工事に直接要する費用に係る見積書(内訳の明細及び施工業者の押印があるもの)の写し
(2) 改修工事を実施する箇所の施工前の状態が分かる写真
(3) 改修工事を実施する空家に係る売買契約又は賃貸借契約に係る契約書の写し
(4) 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)に係る最新の市税等を滞納していないことを証する書類
(5) 賃借する空家に改修工事を実施する場合にあっては、当該空家の所有者が当該改修工事を行うことに同意していることを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(工事の着手の制限)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた後に、改修工事に着手するものとする。
(変更、中止等に係る条件等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定を受けた後において改修工事の内容を変更するとき、又は改修工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、飯田市空家改修変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 改修工事に直接要した費用の支払に係る領収書(施工業者の押印があるもの)の写し
(2) 改修工事を実施した箇所の施工後の状態及び空家の外観が分かる写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類は、改修工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早く到来する日までに提出しなければならない。
(額の確定及び請求)
第10条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、書面でその旨を通知する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(令和元年5月23日告示第24号)
告示の日から適用する。
前文(抄)(令和4年4月1日告示第52号)
令和4年4月1日から施行する。