○飯田市空家環境整備補助金交付要綱

平成28年8月8日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家情報バンク制度の有効的な活用により、飯田市への定住を促進し、及び地域の活性化を図るため、空家情報バンクに登録された空家の所有者等に対し、当該空家の環境整備に要した費用について補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 飯田市空家情報バンク制度実施要綱(平成28年飯田市告示第86号。以下「実施要綱」という。)第2条第2号に規定する空家情報バンクに登録されている空家をいう。

(2) 空家情報バンク 実施要綱第2条第2号の空家情報バンク制度をいう。

(3) 空家情報バンク制度 実施要綱第2条第3号の空家情報バンク制度をいう。

(4) 環境整備 空家情報バンクに登録された空家の活用を図るために当該空家に存する家財道具その他物品を搬出し、若しくは処分し、又は当該空家を清掃する行為であって、当該空家の売買又は賃貸借の契約を締結した日から起算して1年を経過する日までに実施したものをいう。

(5) 対象者 空家情報バンクに空家を登録した所有者又は当該制度を利用して空家を購入若しくは賃借した者のいずれかの者で、市町村(特別区を含む。)に納付すべき税(以下「市税等」という。)を滞納していないものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、空家情報バンク制度を利用して売買又は賃貸借の契約が締結された空家の環境整備を実施した対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 空家情報バンクに登録された所有者以外の者が環境整備を実施しようとするときは、あらかじめ当該所有者の同意を得なければならない。

3 環境整備は、飯田市の区域に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する事業者が行うもののみを補助金の交付の対象とする。

4 補助金の交付は、一の空家につき1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、環境整備に直接要した費用の額に2分の1を乗じて得た額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市空家環境整備補助金交付申請書(様式第1号)とし、同条の関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 環境整備に直接要する費用に係る見積書又は請求書(内訳の明細が分かるもの)の写し

(2) 環境整備を実施する前後の空家の状態が分かる写真

(3) 補助を受けようとする空家に係る売買契約又は賃貸借契約に係る契約書の写し

(4) 補助金の交付を受けようとする対象者に係る最新の市税等を滞納していないことを証する書類

(5) 環境整備に直接要した費用を支払ったことが分かる領収書等の写し

(6) 環境整備を実施しようとする者が空家情報バンク制度に登録された空家の所有者以外の者である場合にあっては、当該空家の所有者の同意書(様式第2号)又は同意した旨の確認ができる資料

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、規則第3条及び前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類に記載された事項の審査又は現地調査その他必要に応じて行う調査の結果に基づき補助金を交付に可否を決定し、及び当該補助金の額を確定し、その旨を書面により申請者に通知するものとする。

(実施状況の確認)

第7条 市長は、補助金の交付を適正に執行するために必要と認めるときは、環境整備の実施の状況を確認することができる。

(請求)

第8条 交付決定者は、補助金の支払を請求しようとするときは、飯田市空家環境整備補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(令和元年5月23日告示第25号)

告示の日から適用する。

(抄)(令和4年4月1日告示第52号)

令和4年4月1日から施行する。

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飯田市空家環境整備補助金交付要綱

平成28年8月8日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)