○飯田市家庭的保育事業等の認可等の手続に関する規則

平成28年12月20日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び飯田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年飯田市条例第50号)(以下「法令等」と総称する。)に定めるもののほか、法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、法令等において用いる用語の例による。

(認可の申請)

第3条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、事業開始予定日の3月前までに市長に提出しなければならない。

(認可)

第4条 市長は、前条の規定による家庭的保育事業等認可申請書の提出を受けたときは、当該家庭的保育事業等認可申請書及び添付書類の内容並びに家庭的保育事業等を行う施設を検査し、法令等に定める基準に適合していることを確認し、家庭的保育事業等の認可をするときは、家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、当該家庭的保育事業等を行おうとする者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による検査により、法令等に定める基準に適合しないことを確認したときは、家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により、当該家庭的保育事業等を行おうとする者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の認可をしようとするときは、飯田市社会福祉審議会に諮問しなければならない。

(認可に係る事項の変更)

第5条 前条第1項の認可を受けた者(以下「実施者」という。)は、認可された家庭的保育事業等の内容を変更しようとするときは、家庭的保育事業等内容変更申請書(様式第4号)を変更しようとする日の3月前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による家庭的保育事業等内容変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、変更を適当と認めたときは、家庭的保育事業等内容変更承認通知書(様式第5号)により、当該実施者に通知するものとする。

(事業の休止又は廃止)

第6条 実施者は、家庭的保育事業等を休止し、又は廃止しようとするときは、家庭的保育事業等休止・廃止申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による家庭的保育事業等休止・廃止申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、休止又は廃止を承認するときは、家庭的保育事業等休止・廃止承認通知書(様式第7号)により、当該実施者に通知するものとする。

(事業の制限及び停止)

第7条 市長は、法第34条の17第4項の規定により家庭的保育事業等の制限又は停止を命ずるときは、家庭的保育事業等制限・停止命令書(様式第8号)により、実施者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第8条 市長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消すときは、家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第9号)により、実施者に通知するものとする。

(賠償責任保険)

第9条 実施者は、家庭的保育事業等の実施による事故等の発生に係る賠償等が円滑に行われるよう、賠償責任保険の加入に努めるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市家庭的保育事業等の認可等の手続に関する規則

平成28年12月20日 規則第38号

(平成28年12月20日施行)