○飯田市学校運営協議会規則

平成28年12月14日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 協議会は、教育委員会及び校長の権限と責任の下、学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、地域の創意工夫を生かした、よりよい教育の実現に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、小学校から中学校までの9年間を小中が連携し一貫した教育を、学校と保護者及び地域住民等が一体となって推進するため、協議会を設置する。

2 小中連携・一貫教育を施す場合、教育委員会は、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

3 前条の目的を達成するため、協議会を置く学校の名称は、飯田コミュニティスクールとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の校長は、毎年度、学校運営の基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(学校評価)

第5条 協議会は、毎年度、対象学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該対象学校が行った自己評価の検証を行うものとする。

2 対象学校は、前項の学校関係者評価の結果について、公表しなければならない。

(学校支援)

第6条 協議会は、当該対象学校の教育活動に対する学校支援ボランティアへの協力、参画等に努めるものとする。

(委員の任命)

第7条 協議会の委員は、当該対象学校の校長の外、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。

(1) 地域住民

(2) 保護者

(3) 公民館長又は公民館主事

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(守秘義務等)

第8条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第9条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 第7条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は会議を招集し、議事をつかさどる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を行う。

(議事)

第11条 会議の議事は、会長が会議の開催日前に委員に対し示すものとする。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開催することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の公開)

第12条 会議は、公開とする。ただし、特別の事情により協議会が必要と認めた場合は、公開しないことができる。

(指導及び助言)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切に合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めるものとする。

3 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じるものとする。

(委員の解任)

第14条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 委員本人から辞任の申出があった場合

(2) 第8条の規定に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任を相当とする事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合は、当該解任の理由を当該委員に示さなければならない。

(運営に必要な事項等)

第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の設置、運営等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月17日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の飯田市学校運営協議会規則第4条の規定により指定された学校は、この規則による改正後の飯田市学校運営協議会規則第4条の対象学校とみなす。

(令和2年3月18日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

飯田市学校運営協議会規則

平成28年12月14日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)