○いいだ未来デザイン会議条例

平成29年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、多様な主体との協働又は共創により取り組む戦略を議論し、実践と経験を繰り返し、それらを評価することによって新たな発想を広げ、効果的、効率的な市政運営を図り、もっていいだ未来デザイン2028に掲げる地域のビジョンの実現に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的のため、いいだ未来デザイン会議(以下「未来デザイン会議」という。)を置く。

(任務)

第3条 未来デザイン会議は、いいだ未来デザイン2028(基本構想及び政策施策の体系を定める計画をいう。)に関する次の事項について協議し、市長に対して意見又は提案を行うものとする。

(1) 基本的方向に示す基本目標の推進に関する事項

(2) 基本目標に基づく戦略計画の策定及び評価に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の協議の結果及び市長に対する意見又は提言については、広く市民等に公表するものとする。

(組織)

第4条 未来デザイン会議は、25人以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する者について市長が任命する。

(1) 市民委員 市内に住所を有する者

(2) 専門委員 学識経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 未来デザイン会議に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、未来デザイン会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 未来デザイン会議の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 未来デザイン会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 未来デザイン会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 未来デザイン会議において必要があると認めるときは、その会議に、専門的事項について学識経験を有する者その他関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、未来デザイン会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(第5次飯田市基本構想基本計画推進委員会条例の廃止)

2 第5次飯田市基本構想基本計画推進委員会条例(平成19年飯田市条例第13号)は、廃止する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

3 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

いいだ未来デザイン会議条例

平成29年3月27日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)