○飯田市不育症治療費助成事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不育症の治療を受けている夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該夫婦の当該治療に要する費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する不育症の治療を受けた夫婦(民法(明治29年法律第89号)第739条の規定による婚姻の届出をしていない男女が、事実上婚姻関係と同様な事情にあるもの(以下「事実婚の状態にある男女」という。)を含む。以下同じ。)であって、治療によって出産の見込みがあると医師に診断されたものとする。ただし、長野県不育症治療支援事業実施要綱(平成27年3月25日付け26保疾第1119号長野県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に基づく助成の対象となる者については、事前に県要綱に基づく助成を受けるものとする。

(1) 夫婦の双方又は一方が助成金の交付を申請した日を基準日として、当該基準日前1年以上飯田市に住所を有していること。

(2) 夫婦であること。

(3) 助成の交付の申請を行う時点において、市税の滞納がないこと。

(4) 事実婚の状態にある男女にあっては、不育症の治療の後に出生した子について民法第779条の規定による認知をする予定であること。

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、国内の医療機関において実施(医師の判断に基づき、やむを得ず中止した場合を含む。)された次のものに係る費用とする。

(1) 不育症の診断に係る検査

(2) 不育症と診断された者が妊娠した際に行われたヘパリン療法、アスピリン療法及びステロイド療法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の費用は助成の対象としないものとする。

(1) 食事代、文書料等直接治療に関係ない費用

(2) 出産(流産、死産等を含む。)に係る費用

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1回の妊娠に係る検査及び治療につき、自己負担額(飯田市以外から当該検査及び治療に係る助成金又は補助金(以下「他団体助成金等」という。)の交付を受けた場合にあっては、当該他団体助成金等の額を差し引いた後の額をいう。)の2分の1の額とする。ただし、当該額が5万円を超える場合は、5万円とする。

2 前項の規定により算定した助成金の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は、1円とする。

(助成の回数)

第5条 1年度当たりの助成の回数は、2回を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した市長が別に定める申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、他団体助成金等の交付を受けた者は、当該他団体助成金等の額が分かる書類を併せて提出するものとする。

(1) 夫婦の双方の氏名及び連絡先

(2) 申請年月日

(3) 助成金の交付を受けようとする旨

(4) 受けた検査又は治療の内容

(5) 申請する助成金の額

(6) 助成金の振込先の金融機関、預金種別、口座番号及び口座名義人

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 検査又は治療を実施した旨を記載した主治医の証明書

(2) 医療機関が発行する検査又は治療に係る領収書

(3) 医療機関が発行する検査又は治療に係る診療明細書

(4) 夫婦の双方の住民票の写し(発行後3か月以内のものに限る。)

(5) 夫婦の双方の市税完納証明書(発行後3か月以内のものに限る。)

(6) 飯田市不育症治療費助成事業 事実婚関係に関する申立書(別記様式)(事実婚の状態にある男女に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の規定による申請は、当該不育症治療を受けた日から1年以内にしなければならない。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、及び助成金の交付をするか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、飯田市不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支給の方法)

第8条 市長は、助成の交付を決定した申請者に、当該申請者の指定する金融機関へ振り込む方法により助成金を交付する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(抄)

平成29年4月1日から施行し、同日以後に行われた不育症治療について適用する。

(抄)(令和5年3月27日告示第23号)

令和5年1月1日以後の助成の申請について適用し、令和4年12月31日以前の助成の申請については、なお従前の例による。

(抄)(令和5年3月31日告示第42号)

令和5年度の事業から適用する。

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飯田市不育症治療費助成事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第37号

(令和5年3月31日施行)