○飯田市不育症治療費助成事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不育症治療を受けている夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該夫婦の実施する不育症治療に要する費用に関し、予算の範囲内でその一部を助成することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する不育症の治療を受けた夫婦であって、治療によって出産の見込みがあると医師に診断されたものとする。ただし、長野県不育症治療支援事業実施要綱(平成27年3月25日付け26保疾第1119号長野県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に基づく助成の対象となる者については、事前に県要綱に基づく助成を受けるものとする。

(1) 夫婦の双方又は一方が助成金の交付を申請した日を基準日として、当該基準日前1年以上飯田市に住所を有していること。

(2) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(3) 夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年)の額(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条に規定する所得について、同令第3条に規定する計算方法により算定した額をいう。)の合計が730万円未満であること。

(4) 市民税等の滞納がないこと。

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、国内の医療機関において実施(医師の判断に基づき、やむを得ず中止した場合を含む。)された次のものに係る費用とする。

(1) 不育症の診断に係る検査

(2) 不育症と診断された者が妊娠した際に行われたヘパリン療法、アスピリン療法及びステロイド療法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の費用は助成の対象としないものとする。

(1) 食事代、文書料等直接治療に関係ない費用

(2) 出産(流産、死産等を含む。)に係る費用

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1回の妊娠に係る検査及び治療につき、自己負担額(飯田市以外から当該検査及び治療に係る助成金又は補助金(以下「他団体助成金等」という。)の交付を受け、又は受けようとする場合にあっては、当該他団体助成金等の額を差し引く前の額をいう。次項において同じ。)の2分の1の額とする。ただし、当該額が5万円を超える場合は、5万円とする。

2 自己負担額から他団体助成金等の額を差し引いた額(この項において「自己負担残額」という。)が、前項の規定により算出した額未満であるときの助成金の額は、前項の規定にかかわらず自己負担残額とする。

3 前2項の規定により算定した助成金の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は、1円とする。

(助成の回数)

第5条 1年度当たりの助成の回数は、2回を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯田市不育症治療費助成金申請書(様式第1号)に、飯田市不育症治療費助成事業医療機関主治医証明書(様式第2号)及び次に掲げる書面を添付し、市長に提出しなければならない。この場合において、他団体助成金等の交付を受けた者は、当該他団体助成金等の額がわかる書類を併せて提出するものとする。

(1) 医療機関が発行する不育症治療に係る領収書

(2) 申請者及びその配偶者の住民票の写し

(3) 戸籍謄本その他法律上の婚姻をしている夫婦であることの確認ができる書面(前号の書面により当該確認ができる場合を除く。)

(4) 申請者及びその配偶者の市税完納証明書

(5) 申請者及びその配偶者の所得額を証明する書面

2 前項第2号から第5号までに掲げる書類は、申請前(当該申請の日の属する年度と同一の年度内に限る。)に提出した申請書に添付されている場合には、その内容に変更がある場合を除き、添付を省略することができる。

3 第1項の規定による申請は、当該不育症治療を受けた日から1年以内にしなければならない。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、及び助成金の交付をするか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、飯田市不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支給の方法)

第8条 市長は、助成の交付を決定した申請者に、当該申請者の指定する金融機関へ振り込む方法により助成金を交付する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(抄)

平成29年4月1日から施行し、同日以後に行われた不育症治療について適用する。

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飯田市不育症治療費助成事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第37号

(平成29年4月1日施行)