○飯田市専用水道事務処理要綱
平成29年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道について飯田市が行う事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道布設工事の確認申請)
第2条 専用水道を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、その工事に着手する前に専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)を提出し、当該工事の設計が法第5条の施設基準に適合するものであることについて市長の確認を受けなければならない。
2 前項に規定する届出を要するものは次のとおりとする。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)の変更
(2) 水道事務所の所在地の変更
(1) 水質検査月報 設置者から毎月の水質検査結果について、翌月の10日までに報告を徴収するものとする。
(2) 専用水道維持管理状況報告 設置者から1年間の水道の維持管理結果について、前年度末の状況について4月10日までに専用水道維持管理状況報告書(様式第7号)により報告を徴収し、確認事項の変更の有無及び適正な維持管理が行われているかの確認を行うものとする。
(3) 水質異常・断減水等の報告 専用水道施設において水質異常及び断減水等が発生した場合は、水質異常・断減水等報告書(様式第8号)により設置者から速やかに報告を徴収するものとする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 市長が定めるところにより設置者から報告を徴収するものとする。
2 市長は、設置者の同意を得て、立入検査を行うものとする。
(1) 定期立入検査 年間計画を策定した上で、原則として全ての施設において年1回以上行う。この場合において、確認事項、届出事項、施設整備状況及び維持管理状況等に関し「巡回指導カード」(様式第9号)を用いて検査するものとする。
(2) 臨時立入検査 市長が必要と認める場合に随時行うものとする。この場合において、確認事項、届出事項、施設整備状況、維持管理状況及びその他必要と認める事項を検査するものとする。
(2) 水道技術者の変更勧告 水道技術管理者が法第19条に規定する職務を怠っており、専用水道施設の適正な管理がなされていない場合は、様式第13号により水道技術管理者の変更を勧告するものとする。
(3) 給水停止命令 設置者に改善の指示に従わず、かつ、衛生上特に支障が生ずる恐れがある場合は、様式第14号により期間を定めて給水の停止を命令するものとする。設置者が水道技術管理者の変更勧告に従わず、かつ、衛生上特に支障が生ずる恐れがある場合もまた、同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、専用水道に係る事務処理に関し必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)(平成30年6月29日告示第93号)
平成30年度の事業から適用する。