○飯田市教育アドバイザー要綱
平成29年4月1日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市が教育施策を、専門的かつ実践的な立場からの助言や提案を得て効果的に進めるために、教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を選任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(アドバイザーの選任)
第2条 教育委員会は、幅広く高度な識見を有する者のうちから、選任しようとする者の承諾を得てアドバイザーを選任する。
(アドバイザーの活動)
第3条 アドバイザーは、教育委員会の求めに応じ、飯田市の重要な教育課題に関し、大局的見地からの助言等を行う。
(活動期間)
第4条 アドバイザーが前条の規定による助言等(以下「アドバイザー活動」という。)を行うべき期間は、2年とするものとする。
2 前項の期間は、2年を単位として更新することができるものとする。
(報酬等)
第5条 教育委員会は、アドバイザー活動に対する対価としての給料、報酬、謝礼その他の金員は、支給しない。ただし、教育委員会は、活動の遂行のため、次に掲げるものをアドバイザーに対して予算の範囲内で支給し、又は提供することができる。
(1) 交通に係る費用、宿泊に係る費用その他教育委員会がアドバイザー活動を行うに際し必要と認める経費
(2) その他教育委員会が必要と認めるもの
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、アドバイザー活動において教育委員会が秘密と認めた事項を漏らしてはならないものとする。アドバイザーを退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 アドバイザーに関する庶務は、飯田市教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザー又はアドバイザー活動に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
前文(抄)
平成29年4月1日から施行する。