○飯田市福祉有償運送事業費補助金交付要綱
平成29年5月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送(以下「福祉有償運送」という。)を実施する事業者に対し、その運営に要した経費の一部を補助することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飯田市社会福祉協議会
(2) 飯田市社会福祉協議会による福祉有償運送が実施されていない地区(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)別表第1により分けられた区域をいう。)において福祉有償運送を実施する事業者で、市長が適当と認めるもの
(補助金の交付)
第3条 市長は、予算の範囲内において、対象者に補助金を交付する。
(1) 対象者が専ら福祉有償運送に使用する車両(以下「車両」という。)に係る保険料 任意保険料の2分の1以内の額。ただし、4万円を限度とする。
(2) 車両に係る燃料費 走行距離1キロメートル当たり15円を乗じた額
(3) 車両に係る点検、オイル交換その他運行を維持するために必要な作業等に係る費用 1事業所当たり3万円
(4) 福祉有償運送の予約等連絡調整に係る費用 福祉有償運送の料金の収受1回につき55円
(5) 福祉有償運送に従事する運転者(以下「運転者」という。)の研修費その他運転者の管理に係る費用 運転者1人当たり5,000円を乗じた額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費 市長が必要と認める額
(1) 予算書等歳入及び歳出が分かる書類
(2) 自動車検査証の写し
(3) 任意保険料の支払額が分かる書類
(4) 登録者名簿
(5) 運転者の運転免許証の写し
(1) 運送実績報告書(車両運行記録)
(2) 第4条に規定する対象経費に係る領収書等の写し
(3) 決算書等歳入及び歳出が分かる書類
(4) 運転者の勤務実績が分かる書面
(補助金の額の確定の通知)
第7条 規則第13条の規定による補助金の額の確定の通知は、書面により行う。
(補助金の請求)
第8条 前条の規定による通知を受けた者は、市長が定める請求書(以下単に「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 市長は、請求書の提出があったときは、請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、対象者が補助金の交付決定を受けた年度の途中において福祉有償運送事業を廃止したときは、当該交付決定の一部を取り消すものとする。
2 市長は、補助金の交付決定に係る車両の運送実績がなかったときは、当該交付決定の全部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第12条 前条の規定による通知を受けた対象者が既に補助金の交付を受けていたときは、当該対象者は、交付を受けた補助金の全部又は一部について、市長が定める期限までに返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)(平成31年2月19日告示第15号)
平成30年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和3年3月22日告示第33号)
令和3年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年3月30日告示第44号)
令和4年度の事業から適用する。