○飯田市農業振興委員規則

平成29年7月19日

規則第20号

(設置)

第1条 魅力ある農業の実現及び豊かな地域づくりに寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、飯田市農業振興委員(以下「農業振興委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 農業振興委員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 農業の振興に関する調査

(2) 農業の担い手対策に関する調査

(3) 農地等の利用の最適化の推進に関する調査

(4) 別表に掲げる農業振興会議(地域農業の振興を目的として、農業者、農業団体、行政機関等が組織する団体をいう。以下同じ。)が行う活動で、次のからまでに掲げるもの

 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に規定する協議

 人・農地プラン(前アの協議により定めた計画をいう。以下同じ。)に基づく農地の有効利用のための取組

 人・農地プランに基づく担い手の確保及び育成のための取組

 からまでに掲げるもののほか、農業振興会議が地域農業の振興のために行う取組

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職務

(農業振興委員)

第3条 農業振興委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条の規定により市長が任命する飯田市農業委員会の委員及び同法第17条の規定により飯田市農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)をもって充てる。

(任期)

第4条 農業振興委員の任期は、農業委員等の任期とする。

(農業振興委員協議会)

第5条 農業振興委員相互の連絡及び調整を行うため、農業振興委員協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(会長等)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、農業振興委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。

(協議会の会議)

第7条 会長は、必要に応じ、協議会の会議を招集する。

2 協議会の会議の議長は、会長が行う。

(事務局)

第8条 協議会の事務局を、飯田市産業経済部農業課内に置く。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、農業振興委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

別表(第2条関係)

飯田地区農業振興会議

座光寺地区農業振興会議

松尾地区農業振興会議

下久堅地区農業振興会議

上久堅地区農業振興会議

千代地区農業振興会議

龍江地区農業振興会議

竜丘地区農業振興会議

川路地区農業振興会議

三穂地区農業振興会議

山本地区農業振興会議

伊賀良地区農業振興会議

鼎地区農業振興会議

上郷地区農業振興会議

上村地区農業振興会議

南信濃地区農業振興会議

飯田市農業振興委員規則

平成29年7月19日 規則第20号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/ 農政一般
沿革情報
平成29年7月19日 規則第20号