○飯田市ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付要綱

平成29年12月28日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市ファミリー・サポート・センター事業(平成26年5月29日付け雇児発0529第17号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づき飯田市が実施する子育て援助活動支援事業をいう。)において、依頼会員であるひとり親世帯等が支払う利用料の一部を補助することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、別に定める飯田市ファミリー・サポート・センター会則(以下「会則」という。)で用いる用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 相互援助活動 会則第10条第1項各号に規定する援助活動をいう。

(2) 利用料 別に定める基準に基づき、依頼会員が提供会員に支払う報酬をいう。

(3) ひとり親世帯等 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の全部又は一部を受給している者(以下「手当受給者」という。)又はそれぞれに準ずる者として市長が認めた者をいう。

(補助の対象者)

第3条 利用料の補助を受けることができる者は、依頼会員であるひとり親世帯等のうち、相互援助活動が実施される日現在において飯田市の区域内に住所を有し、飯田市の住民基本台帳に記載されているものとする。

(補助金の額)

第4条 利用料の補助に係る補助金(以下単に「補助金」という。)の額は1月を単位とし、当該月の利用料(交通費、ミルク代、おやつ代等の実費負担分及びキャンセル時の負担分を除く。)の合計額の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1万円を上限とする。

(対象者の登録)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付を受けようとする年度の11月1日から翌年10月31日までごとに、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、飯田市ファミリー・サポート・センター利用料補助対象者登録申込書(様式第1号)に別に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、当該書類の一部の添付を省略することができる。

(登録の決定)

第6条 市長は前条の規定による登録の申込みがあったときは、登録の可否を決定し、速やかに飯田市ファミリー・サポート・センター利用料補助登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(資格喪失)

第7条 第3条に規定する補助の対象者の要件を欠いた者は、当該要件を欠いた日に補助を受ける資格を喪失するものとする。

(補助金の申請)

第8条 第6条の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、補助金の交付を受けようとする場合は、相互援助活動のあった日の属する月の翌月の1日から翌年の4月末までに飯田市ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第4号)及び領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を決定し、登録者に対し、飯田市ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により通知し、及び予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(抄)

平成30年1月1日から適用する。

(抄)(令和4年11月25日告示第165号)

令和5年1月1日以後の事業から適用する。ただし、この告示による改正前の第5条の規定により市長の登録を受けている者は、第7条の規定に該当する場合を除き、この告示による改正後の第5条に規定する市長の登録を受けた者とみなす。

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飯田市ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付要綱

平成29年12月28日 告示第150号

(令和4年11月25日施行)