○公職選挙法施行令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項の規定による日の指定

平成29年12月1日

飯選告示第147号

公職選挙法施行令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項の規定により選挙管理委員会の定める日は、公示又は告示の日の前日とする。

(抄)

公職選挙法施行令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による日の指定は、平成29年11月30日をもって廃止する。

公職選挙法施行令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項の規定による…

平成29年12月1日 選挙管理委員会告示第147号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成29年12月1日 選挙管理委員会告示第147号