○公職選挙法施行令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項の規定による日の指定
平成29年12月1日
飯選告示第147号
公職選挙法施行令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項の規定により選挙管理委員会の定める日は、公示又は告示の日の前日とする。
前文(抄)
公職選挙法施行令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による日の指定は、平成29年11月30日をもって廃止する。
○公職選挙法施行令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項の規定による日の指定
平成29年12月1日
飯選告示第147号
公職選挙法施行令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項の規定により選挙管理委員会の定める日は、公示又は告示の日の前日とする。
前文(抄)
公職選挙法施行令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による日の指定は、平成29年11月30日をもって廃止する。