○飯田市域学連携交流施設条例
平成30年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市域学連携交流施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯田市と大学や研究機関との連携や交流を推進し、地域と連携した取組に資するため、研究及び発表の拠点並びに交流の場並びに宿泊の施設として、飯田市域学連携交流施設(以下「交流施設」という。)を飯田市座光寺3441番地14に設置する。
(使用時間及び閉館日)
第3条 交流施設を使用できる時間は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 交流施設の会議室及び和室(以下「会議室等」という。)を使用できる時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(2) 宿泊時間 交流施設に宿泊できる時間は、午後9時30分から翌日の午前8時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
2 交流施設を使用できない日(以下この項において「閉館日」という。)は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に閉館日を変更し、又は臨時に閉館日を定めることができる。
(使用の許可)
第4条 交流施設を使用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
3 使用許可により交流施設を使用する権利は、譲渡し、貸与し、又は担保に供することができない。
4 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可の申請に係る事項で市長が規則で定めるものに変更が生じ、又は交流施設の使用を中止することとしたときは、市長が規則で定めるところにより直ちに申し出なければならない。
(1) 使用許可に係る使用の目的に反して交流施設を使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(5) 交流施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が交流施設の管理上不適当であると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。
3 第1項の規定による使用料の納付は、市長が交付する納入通知書により行う。
(1) 飯田市が共催する場合 100分の100
(2) 飯田市が後援する場合 100分の50
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合 市長が定める率
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより、申請しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由で交流施設が使用できなくなったとき。
(2) 市長が規則で定める日までに使用者が使用許可の取消しを申し出たことにより当該許可が取り消された場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交流施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。
(2) 交流施設において、他者の使用の妨げになる行為をしないこと。
(3) 使用許可に係るもの以外の場所又は備品を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(5) 交流施設に銃砲刀剣類、爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。
(6) 交流施設の使用後は、清掃をし、使用した備品を整理して所定の場所に返却し、及び市長の確認を受けること。
(7) 市長の許可なく次に掲げることをしないこと。
ア 仮設工作物の設置その他交流施設の設置目的以外の行為での使用
イ 備品の交流施設の外への持ち出し
ウ 交流施設における広告物等の掲示又は配布
エ 物品の展示又は販売
(8) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理上必要なものとして市長が規則で定める事項
(原状回復義務等)
第10条 使用者は、交流施設の使用が終了したとき、又は第5条の規定により使用許可を取り消され、若しくは交流施設の使用の停止を命じられたときは、直ちに交流施設を使用前の状態に復さなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき事由により交流施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、市長が指示するところにより、自己の負担により、交流施設を使用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
会議室等の区分 | 使用料 | |
午前8時30分から午後9時30分までの1時間当たりの額 | 宿泊する場合の1泊当たりの額 | |
中会議室 | 100円 | 1人当たり 500円 高校生以下1人当たり 300円 |
大会議室1 | 100円 | |
大会議室2 | 100円 | |
和室 | 50円 |
(備考) 使用する時間が、1時間に満たない場合であっても、これを1時間とみなす。