○飯田市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

平成30年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号並びに法第79条第2項第1号並びに法第81条第1項及び第2項の規定による指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定居宅介護支援 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。

(2) 基準該当居宅介護支援 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。

(基本方針)

第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者(法第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。)に不当に偏することがないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。)、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。

(記録の整備)

第4条 指定居宅介護支援事業者は、その指定居宅介護支援の提供に関する市長が規則で定める記録を整備し、市長が規則で定める期間保存しなければならない。

(準用)

第5条 前2条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等は、法第81条第3項の規定により厚生労働省令で定める基準に従い、又は当該基準を標準とし、若しくは参酌して、市長が規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

飯田市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

平成30年3月27日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成30年3月27日 条例第12号