○飯田市天龍峡百年再生広場条例
平成30年3月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市天龍峡百年再生広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公共の福祉の増進と天龍峡地区の活性化に資するため、飯田市天龍峡百年再生広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯田市太田下広場 | 飯田市龍江7091番地1 |
飯田市姑射橋広場 | 飯田市川路4756番地2 |
(使用許可)
第4条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、出店、興行、展示会その他の収益事業を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、広場の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、広場の管理上必要な範囲内で、前2項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 広場の敷地又は設備を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の維持管理上不適当であると認めたとき。
(1) 行商、出店その他これらに類する収益事業に係る許可 5日以内
(2) 興行、展示会その他これらに類する収益事業に係る許可 1月以内
(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の全部又は一部を独占して使用することに係る許可 1月以内
2 使用許可の期間を延長しようとするときは、使用者(使用許可を受けて広場を使用する者をいう。以下同じ。)は、当該期間の満了前に、市長にその旨を申請し、再度その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第三者に迷惑を及ぼす行為
(2) 広場の敷地又は設備を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失する行為
(3) みだりに貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示する行為
(4) 所定の場所以外へ車両等を乗り入れ、又は止める行為
(5) たき火、火気のもてあそびその他危険な行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が広場の維持管理上不適当であると認める行為
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用許可を受けて広場を使用する権利は、譲渡し、貸与し、又は担保に供することができない。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広場の維持管理上特に不適当であると認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、市長が別に定める日までに、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。
(1) 天龍峡地区の活性化に寄与すると認められる活動を行う場合 100分の100
(2) 飯田市が共催する活動に使用する場合 100分の100
(3) 飯田市が後援する活動に使用する場合 100分の50
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない事由によって、広場を使用することができない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(原状回復義務等)
第12条 何人もその責めに帰すべき事由により広場の敷地又は設備を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、市長が指示するところにより、自己の負担により広場を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 市長の責によらない事由又は第6条の規定に違反したことにより、使用者その他の広場に立ち入る者が第三者に与えた損害については、当該損害を与えた者がその賠償の責を負わなければならない。
3 市長は、天災、地変、火災、盗難その他市長の責によらない事由により広場内で生じた損害については、その賠償の責を負わない。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
行為 | 単位 | 使用料の額 |
行商、出店、興行、展示会その他の収益事業を行うこと。 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20円 |
その他広場の全部又は一部を独占して使用すること。 | 10円 |
(備考)
1 使用する期間が1日に満たない場合にあっても、1日分の使用料を徴する。
2 使用料の額に10円未満の端数を生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。