○飯田市森林管理認証取得経費補助金交付要綱
平成30年1月30日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市における森林の活用を図るため、財産区に対し森林管理認証取得経費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 財産区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第1項に定めるものをいう。
(2) 森林管理認証 森林経営の持続性、環境保全に対する配慮等の一定基準を満たした森林について、第三者が行う認証をいう。
(対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者は、飯田市の区域に存する財産区とし、市長は、予算の範囲内で財産区に対し補助金を交付する。
(対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、財産区が初めて森林管理認証を取得するために直接支出する次に掲げるものとする。
(1) 申請書類の作成に要した経費
(2) 認証に係る審査料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 補助金の額は、前項に規定する経費の100分の100以内で市長が定める額とし、70万円を上限とする。
(1) 森林管理認証取得経費の確認できる書類の写し
(2) 前号に掲げるものほか、市長が必要と認める書類
(1) 森林管理認証を取得したことを証する書類の写し
(2) 領収書その他森林管理認証取得経費を納入したことを証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるものほか、市長が必要と認める書類
(交付の請求)
第7条 補助金の交付の請求は、森林管理認証取得経費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成29年度の事業から適用する。