○飯田市宅地造成事業土地分譲要綱

平成30年2月6日

告示第11号

飯田市宅地造成事業土地分譲要綱(平成2年飯田市告示第57号)の全部を改正し、平成29年度の事業から適用する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅を建築する者に対して飯田市(以下「市」という。)が所有し、及び造成する住宅用地(以下「宅地」という。)を分譲すること(公共事業の実施に伴う代替の土地に係るものを除く。)に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自らが居住するための専用住宅又は併用住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものをいう。)及びそれに付随する施設をいう。

(2) 分譲 宅地の所有権を譲渡することをいう。

(3) まちづくり委員会 地域自治区において中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等をいう。

(譲受人の募集)

第3条 市長は、宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集を公募により行う。

2 前項の公募は、次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市の広報誌への掲載又はこれに代わるべき相当な方法

(2) 市の庁舎その他適当な場所への掲示

3 市長は、第1項の募集に当たり、宅地の所在地、区画数及び1区画当たりの面積、分譲価格、譲受人の資格、分譲の条件、申込みの方法、申込みの期間及び場所、譲受人の選定方法等必要な事項を公表するものとする。

4 市長は、公募による宅地分譲後において、未処分地がある場合は、随時分譲を受けようとする者(以下「申込者」という。)の募集を行うことができる。

(譲受人の資格)

第4条 譲受人は、次の各号に掲げる要件の全てを備えるものでなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、別に定めるところにより、一部の要件を変更し、又は新たな要件を加えることができる。

(1) 飯田市に現に居住し、又は居住しようとする自ら居住するための宅地を必要とする個人であること。

(2) 住宅建設の資金計画が適切であること。

(3) 分譲代金を市が指定する期日までに納付できること。

(4) 宅地の引渡し後2年以内に住宅建設に着手し、かつ、3年以内に完成することができること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。

(6) 現に同居し、又は同居しようとする者が前号に該当する者でないこと。

(分譲の条件)

第5条 市長は、分譲に当たっては、次の条件を付すものとする。

(1) 宅地を住宅の建物用地として使用しなければならず、それ以外の目的に使用してはならないこと。

(2) 宅地の売買契約上の地位を第三者に譲渡してはならないこと。

(3) 住宅完成後、速やかに自ら居住しなければならないこと。

(4) 宅地の引渡しを受けた日から10年間は、宅地を第三者に貸与し、又は譲渡してはならないこと。

(分譲の申込み及び決定)

第6条 申込者は、別に定める飯田市宅地分譲申込書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出する方法により申し込むものとする。

(1) 住宅に居住しようとする全ての者の住民票の写し

(2) 婚姻予定者にあっては、別に定める婚約証明書

(3) 申込者及び同居しようとする者(中学生及び高校生を除く満15歳以上の者)が市町村民税等の滞納がないことを証明する書類

(4) 別に定める確約書

2 前項の規定による申込みは、一の申込者につき1区画とし、同居しようとする親族による複数の申込みはできないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、一の申込者につき2区画以上の申込みを行うことができる。

3 市長は、第1項の規定による申込みの受付及び譲受人の決定に当たっては、別に定めるところにより、第4条の要件を満たす者であるか否かを審査し、選考した上でこれを決定するものとする。この場合において、市長は選考に際し、当該宅地分譲を行う地区のまちづくり委員会に意見を聴くことができる。

4 譲受人としての決定を受けられなかった者のうち、前項の審査及び選考の結果が良好であると市長が認める者は、追加申込みとして、申込者のない区画を即時に申込みすることができる。

5 市長は、審査及び選考の結果について、書面により当該申込者に通知するものとする。

(分譲価格)

第7条 宅地の分譲価格及び予定価格の決定は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 近傍同種の不動産の取引実例価格

(2) 不動産鑑定評価額

(3) 固定資産税評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める方法

(契約の締結)

第8条 譲受人は、市長が指定する期日までに、別に定める分譲宅地売買契約書により契約を締結しなければならない。

2 市長は、譲受人としての決定の時から前項の契約締結の時までに、譲受人が次の各号のいずれかに該当することと認めた場合は、契約を締結しないことができる。

(1) 飯田市宅地分譲申込書の記載に偽りがある場合

(2) 分譲の申込みが不正の手段によって行われた場合

(3) この要綱に定める条件に違反した場合

(分譲代金の納付)

第9条 譲受人は、前条に規定する契約の締結と同時に、第7条に規定する分譲価格の100分の10に相当する金額(1,000円未満を切り捨てるものとする。)を契約保証金として、市長に納付しなければならない。

2 前項の契約保証金には利息を付さず、残代金支払時に売買代金の一部に充当する。

3 譲受人は、契約締結の日から2か月以内の市長が定める日までに、分譲価格から第1項の契約保証金を控除した額を納付しなければならない。

(分譲宅地の引渡し)

第10条 宅地の引渡しは、分譲に係る代金完納後に行うものとする。

2 前項の引渡しを行うときは、市長は、別に定める分譲宅地引渡書を譲受人に交付し、譲受人は、別に定める分譲宅地受領書を市長に提出するものとする。

3 譲受人は、宅地の引渡し後は、これを常に良好に使用し、管理し、及び快適な住宅環境の維持に努めなければならない。

(所有権移転登記)

第11条 所有権移転登記は、宅地の引渡し後、市が行うものとし、これに要する費用は譲受人の負担とする。

(契約の解除)

第12条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、宅地の売買契約を解除することができる。

(1) 市長が定める期日までに分譲に係る代金を完納しないとき。

(2) 譲受人が宅地の引渡しを受ける前において、特別の事情により契約の解除を申し出たとき。

(3) この要綱又は第8条第1項の規定による契約に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、市長は、譲受人が納めた第9条第1項の契約保証金の全部又は一部を還付しないことができる。

(宅地の買戻し)

第13条 市長は、宅地の売買契約において、譲受人が宅地の引渡しを受けた日から10年間を買戻期間とする買戻しの特約を締結し、かつ、宅地の所有権移転登記の際に買戻特約の登記を付する。

2 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、分譲に係る代金及び契約費用を返還してその宅地を買い戻すことができる。

(1) 宅地の売買契約の締結に至るまでの譲受人の申告に虚偽の内容があったとき。

(2) 第4条第4号から第6号まで又は第5条各号のいずれかの条件に違反したとき。

(3) 譲受人が、強制執行、仮差押、仮処分、競売の申立て又は滞納処分を受けたとき。

(4) 譲受人について、民事再生手続(民事再生法(平成11年法律第225号)第221条第1項に規定する小規模個人再生又は同法第239条第1項に規定する給与所得者再生をいう。)の開始又は破産手続開始の申立て(自己破産申立てを含む。)があったとき。

(違約金)

第14条 市長が第12条の規定によりこの契約を解除し、又は前条の規定により宅地の買戻しを行ったときは、譲受人は、分譲代金の100分の10相当額の違約金を支払わなければならない。

(原状回復)

第15条 譲受人は、第13条の規定により宅地の買戻しを行ったときは、宅地の引渡しを受けたときと同様の原状に復し、市長に返還しなければならない。

2 前項の場合において、譲受人が損失を受けても市長は補償しない。

3 市長が相当の期間を定めて催告をしても譲受人が第1項の原状回復を行わないときは、市長は、譲受人に対し前条の違約金とは別に宅地の原状回復に要する費用を請求することができる。

(費用等の負担)

第16条 第11条に定めるもののほか、宅地の売買契約、買戻しによる所有権移転登記及び買戻特約抹消登記に要する費用は、譲受人の負担とする。

(公租公課)

第17条 宅地の引渡しの日以後に賦課される公租公課は、譲受人の負担とする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、宅地の分譲に関し必要な事項は、市長が定める。

飯田市宅地造成事業土地分譲要綱

平成30年2月6日 告示第11号

(平成30年2月6日施行)