○飯田市産後ケア事業(宿泊型)実施要綱
平成30年3月23日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、分娩施設退院後から一定の期間、母子が医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に宿泊して、助産師等看護職から必要な保健指導を受けることにより、母親の身体的回復及び心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、子育てが孤立しない子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、宿泊型の産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する産婦及び生後1年未満の子であって、家族等から十分な家事及び育児等の援助が受けられない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に支援が必要と認めた者
(1) 母子のいずれかが感染性疾患に罹患しているものと認められるとき。
(2) 母親に入院加療の必要があるものと認められるとき。
(3) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要があるものと認められるとき。ただし、医師により事業における対応が可能であると判断された場合を除く。
(事業の委託)
第3条 市長は、事業を市長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。
2 前項の規定による委託を受けた医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)は、受託した事業を当該受託医療機関等の施設において自ら実施するものとする。
3 受託医療機関等は、母子が当該受託医療機関等に滞在中、日常生活に近い環境で保健指導を受けられるように努めるものとする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 乳房ケアを含む適切な授乳が実施できるためのケア
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 生活の相談及び支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導
(利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、その期間を延長することができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする産婦(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長が別に定める申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは利用を開始した後に提出することができる。
(利用決定等)
第7条 市長は、前条の規定による利用の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに書面により、申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、事業の利用の承認を決定したときは、速やかに市長が別に定める実施依頼書及び前条の申請書の写しを、利用者が利用する受託医療機関等に送付するものとする。
(利用期間の延長)
第8条 利用者は、前条の規定により事業の利用の承認の決定を受けた後に利用期間の延長が必要となった場合には、利用期間の延長の手続を行うものとする。
(費用の負担)
第9条 事業の実施に要する1日当たりの費用の額(以下「費用」という。)は、市長が別に定める基準等に従い、市長及び受託医療機関等が協議して決定するものとする。
2 利用者(生活保護受給者を除く。)は、前項に規定する費用のうち、市と受託医療機関等が締結する委託契約書に定める利用者負担額を負担するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、事業を実施するに当たって生じた費用以外の経費は、利用者の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第10条 受託医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該事業を実施した月分の市長が別に定める実施報告書及び請求書を市長に提出するものとする。
(記録の整備)
第11条 受託医療機関等は、事業に関する事項を診療録に記載し、5年間保管しておくものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)
平成30年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和3年3月22日告示第34号)
令和3年度の事業から適用する。