○飯田市ごみ出し支援を行う社会福祉事業者等に対する補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自らごみ出しを行うことが困難である者に対する支援事業を実施する社会福祉事業者等に対し、ごみ出し支援を行う社会福祉事業者等に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉事業者等 次に掲げる者をいう。
ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を実施する事業者
イ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(2) ごみ 飯田市一般廃棄物(ごみ)処理実施計画別表1に掲げるものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、ごみ出し困難者に対する支援事業(市長が別に定める事業をいう。以下「支援事業」という。)を実施する社会福祉事業者等に、予算の範囲内で補助金を交付する。
(対象となる社会福祉事業者等)
第4条 補助金の交付の対象となる社会福祉事業者等は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 飯田市の区域内に事業所を有すること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による市長の許可を受けていること。
(3) 市長が別に定めるところにより、支援事業の実施計画を作成し、及び当該実施計画に係る市長の承認を受けていること。
(交付申請)
第5条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 住所又は所在地
(2) 社会福祉事業者等の名称
(3) 代表者氏名
(4) 連絡先
(5) 補助金等交付申請額
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し
(2) 一般廃棄物収集運搬業の許可に係る申請等に必要な書類及び添付書類の写し
3 第1項の規定による交付申請は、市長が定める期限までに行わなければならない。
(補助金交付の条件)
第6条 市長は、規則第4条の規定により補助金の交付を決定するに当たり、次の条件を付するものとする。
(1) 飯田市の区域内に居住する次のいずれにも該当する利用者を対象として支援事業を行うこと。
ア ごみを自ら集積場所に持ち出すことができない者であり、かつ、親族や近隣住民の協力を得ることが困難な者
イ 次のいずれかに該当している者
(ア) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定するものをいう。)の交付を受けている者
(イ) 療育手帳(長野県知事の定めるところにより交付されたものをいう。)の交付を受けている者
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定するものをいう。)の交付を受けている者
(エ) 要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定するものをいう。)又は要支援認定(介護保険法第19条第2項に規定するものをいう。)を受けている者
(オ) 前(ア)から(エ)までに準ずる者として市長が認めた者
(2) 前号の利用者の支援を継続的に行うこと。
(実績報告)
第7条 規則第12条の規定による実績報告は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 住所又は所在地
(2) 社会福祉事業者等の名称
(3) 代表者氏名
(4) 連絡先
(5) 事業実施年月日
2 前項の書面には、市長が別に定める実績明細書を添付するものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 規則第13条に規定する補助金の額の確定は、書面を交付する方法により行うものとする。
(補助金の支払の請求)
第9条 前条の補助金の額の確定を受けた者が行う補助金の支払の請求は、次の事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 住所又は所在地
(2) 社会福祉事業者等の名称
(3) 代表者氏名
(4) 連絡先
(5) 請求金額
(6) 振込先口座
2 市長は、前項の規定による交付決定の取消しを行ったときは、補助金の交付決定を受けた者に対し、書面でこれを通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の取消しを行ったときは、補助金の交付決定を受けた者に対し、当該取消しに係る部分について既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)
平成30年4月1日から適用する。