○飯田市障害者支援施設等に準ずる者の認定に関する要綱

平成30年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の3第1項の規定に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所に準ずる者(以下「障害者支援施設等に準ずる者」という。)の認定を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(認定の基準等)

第2条 障害者支援施設等に準ずる者の認定の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第2条第2項第3号に規定する事業所

(2) 障害者優先調達推進法第2条第3項に規定する在宅就業障害者

(3) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体

(4) 前各号の施設等に準ずる者として市長が認める者

(認定の申請)

第3条 前条の認定を受けようとする者は、障害者支援施設等に準ずる者の認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(認定の方法)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者の意見を聴いた上で、その内容を審査し、適当と認めたときは、障害者支援施設等に準ずる者として認定するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定を行ったとき、又は認定を行わないこととしたときは、書面によりこれを当該申請を行った者に通知するものとする。

(認定の期間)

第5条 前条第1項の規定による認定(以下「認定」という。)の期間は、当該認定をした日から当該認定をした日以後2年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(認定事項の変更等)

第6条 認定を受けた者は、施設等の名称、所在地、代表者その他の認定の申請をした事項に変更が生じたときは、速やかに障害者支援施設等に準ずる者の認定事項変更等届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第7条 市長は、認定を受けた者が次のいずれかに該当したときは、当該者に係る認定を取り消すことができる。

(1) 第2条各号のいずれかに該当する者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが明らかになったとき。

(3) 重大な法令違反等不正な行為があったものと認められるとき。

2 認定を受けた者は、前項第1号に該当したときは、速やかに障害者支援施設等に準ずる者の認定要件喪失届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(実地調査等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、認定を受けた者に対して、障害者支援施設等に準ずる者の認定申請書又はその添付書類に記載された障害者の雇用状況等の内容について、実地の調査又は説明を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(抄)

平成30年4月1日から適用する。

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飯田市障害者支援施設等に準ずる者の認定に関する要綱

平成30年3月30日 告示第46号

(平成30年3月30日施行)