○飯田市特定空家等解体補助金交付要綱

平成30年6月29日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定空家等の除却を推進することにより、地域の良好な環境維持を図るため、特定空家等の解体に係る工事に要した費用について補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 解体工事 特定空家等の全部を解体するために必要な工事で、次の及びのいずれにも該当するものをいう。

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「再資源化法」という。)その他の法令に違反しないもの

 飯田市の区域に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する事業者が行うもの

(3) 対象者 特定空家等を所有する者で、市町村(特別区を含む。)に納付すべき税(以下「市税等」という。)を滞納していないものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、自らが所有する特定空家等の解体工事を特定空家等の認定を受けた日から起算して2年を経過した日が属する年度の末日までに実施する対象者に対し、予算の範囲内で飯田市特定空家等解体補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 前項の場合において、対象者が特定空家等の認定を受けた日以降に相続その他の理由により所有者となった者であるときは、前項の起算日は当該所有者となった日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特定空家等の解体工事までに時間を要する特段の事情があることを認めるときは、補助金を交付することができる。この場合において、補助金の限度額は、特段の事情が第三者に起因するものであるときは次条に定める額とし、所有者に起因するものであるときは次条に定める額から第1項に定める期間が終了した日から経過した年数に10万円を乗じて得た額を減じた額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、解体工事に直接要した費用のうち、市長が必要と認めたものの額に4分の1を乗じて得た額とし、その限度額は50万円とする。この場合において、額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書は飯田市特定空家等解体補助金交付申請書(様式第1号)とし、同条に規定する関係書類は次に掲げるものとする。

(1) 解体工事に直接要する費用に係る見積書(内訳の明細及び解体工事を請け負う事業者(以下「施工業者」という。)の押印があるものに限る。)の写し

(2) 解体工事を行う特定空家等の施工前の状態が分かる写真

(3) 解体工事を行う特定空家等の所有者及び権利を確認できる書類

(4) 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)に係る市税等を滞納していないことを証する最新の書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、規則第3条及び前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類に記載された事項の審査、必要に応じて行う現地の調査等の結果に基づき、補助金の交付の可否及び補助の対象と認める経費の額を決定し、書面により申請者に通知する。

(解体工事の着手の制限)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた後、解体工事に着手するものとする。

(変更、中止等に係る条件)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定を受けた後において解体工事に直接要する費用の額を変更するとき、又は解体工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、飯田市特定空家等解体補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は飯田市特定空家等解体補助金実績報告書(様式第3号)とし、同条の必要な書類は次に掲げるものとする。

(1) 解体工事に直接要した費用の支払に係る領収書(施工業者の押印があるものに限る。)の写し

(2) 解体工事を行った特定空家等の施工後の状態が分かる写真

(3) 再資源化法第10条の規定による届出の対象となる工事にあっては、当該届出書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類は、解体工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早く到来する日までに提出しなければならない。

(額の確定及び請求)

第10条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、書面でその旨を通知する。

2 前項の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、飯田市特定空家等解体補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(令和3年2月12日告示第9号)

令和3年4月1日から適用する。

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飯田市特定空家等解体補助金交付要綱

平成30年6月29日 告示第94号

(令和3年2月12日施行)