○飯田市ブロック塀等除却工事補助金交付要綱

平成30年12月27日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、危険なブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止し、その安全を確保するため、ブロック塀等を除却する工事に対し、補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀その他これらに類する塀をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、予算の範囲内において、次条に規定する危険なブロック塀等の除却をしようとする者(以下「申請者」という。)に補助金を交付する。

(補助金の交付対象)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するブロック塀等(以下「危険なブロック塀等」という。)の全部又は一部を除却する工事とする。

(1) 次のいずれかに該当する道に面するブロック塀等であること。

 通学路(児童又は生徒が主として通学に使用する道で、学校長が、飯田市教育委員会の承認を得て、指定したものをいう。)

 に掲げるもののほか通行人の安全を確保するために市長が認める道

(2) 著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると市長が認めたブロック塀等で、高さが1メートルを超えるものであること。

(対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 危険なブロック塀等の除却に要する費用

(2) 危険なブロック塀等を除却した後、倒壊の防止について十分に配慮された塀、フェンス、生垣等(以下「新たな塀等」という。)の設置に要する費用

2 補助金の額は、危険なブロック塀等の除却に要する費用の額又は除却する危険なブロック塀等の長さ(メートル単位に換算した長さとする。)に16,000円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額(当該危険なブロック塀等を除却した後に新たな塀等を設置する場合にあっては、当該新たな塀等の設置に要する費用の額を加算した額)に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、上限額を10万円とする。

3 前項に規定する補助金の額に百円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、規則第3条に規定する申請書として、飯田市ブロック塀等除却工事補助金交付申請書(様式第1号)を使用するものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 案内図

(2) 縮尺200分の1以上の工事場所の配置図

(3) 工事費見積書(新たな塀等を設置する場合にあっては、危険なブロック塀等の除却に係る費用の内訳と新たな塀等の設置に係る費用の内訳とが判別できるもの。)

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類に記載された事項の審査、必要に応じて行う現地の調査等の結果に基づき、補助金の交付の可否及び補助の対象と認める経費の額を決定し、書面により申請者に通知する。

(対象工事の内容の変更等)

第8条 申請者は、対象工事の内容を変更(市長が定める軽微な変更を除く。)し、又は対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 対象工事の内容を変更しようとするとき 飯田市ブロック塀等除却工事変更承認申請書(様式第2号)

(2) 対象工事を中止し、又は廃止しようとするとき 飯田市ブロック塀等除却工事中止・廃止承認申請書(様式第3号)

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市ブロック塀等除却工事実績報告書(様式第4号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事の工程が分かる写真

(2) 対象工事に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 申請者は、交付決定の日の属する会計年度の2月末日までに、前2項に規定する書類を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、規則第13条に定めるところにより補助金の額を確定した場合は、書面をもって申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知書の交付を受けた者は、飯田市ブロック塀等除却工事補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出は、次の各号に規定する日のうち、いずれか早く到来する日までに行わなければならない。

(1) 市長が補助金の額の確定をした日から起算して10日を経過する日

(2) 補助金の申請を行った日の属する会計年度の2月末日

3 前項に規定する期日までに請求書の提出がない場合は、市長は交付の決定を取り消すことができる。

(交付の原則)

第12条 この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けた対象工事を実施した敷地内におけるブロック塀等について、重ねて同補助金の交付を受けることはできない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(抄)

平成30年6月18日以後の工事から適用する。なお、この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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飯田市ブロック塀等除却工事補助金交付要綱

平成30年12月27日 告示第131号

(令和5年3月31日施行)