○飯田市勤労者福祉センター条例

平成31年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯田市勤労者福祉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 勤労者の福祉の増進を図るため、飯田市勤労者福祉センター(以下「センター」という。)を飯田市東栄町3108番地1に設置する。

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時30分まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(2) 休館日 毎月第1水曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は定めることができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をし、許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の申請があった場合で次のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を与えない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為その他他人の迷惑になる行為をするおそれがあるとき。

(2) センターの建物又は附属物を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 使用の主たる目的が、営利を目的とした物品等の販売であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めるとき。

3 市長は、使用許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、使用の停止を命じ、又は前条第3項の規定により付した条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市長はその賠償の責を負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用の権利を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長がセンターの維持管理上不適当と認めたとき。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用許可を受けたときに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。

(施設の使用料の額)

第7条 会議室等の使用料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、使用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して使用する場合は、次の各号に掲げる使用料の額にそれぞれ100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 使用日が、通常期間(4月1日から6月30日まで又は10月1日から10月31日までの間をいう。以下同じ。)に属する場合 別表第1又は別表第2に掲げる通常期間の使用料

(2) 使用日が、冷暖房期間(7月1日から9月30日まで又は11月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)に属する場合 別表第1又は別表第2に掲げる冷暖房期間の使用料

(3) 第1号の規定にかかわらず、通常期間に冷房設備又は暖房設備を使用する場合 別表第1又は別表第2に掲げる冷暖房期間の使用料

2 前項第3号に規定する冷房設備又は暖房設備の使用は、使用者からの申入れがあり、かつ、使用が適当であると市長が認めたときに限り許可するものとする。

3 体育館の使用料の額は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表第3に掲げる使用料の額に、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 営業の目的以外の目的で、入場料等を徴収して使用する場合 100分の150

(2) 営業の目的で、入場料等を徴収しないで使用する場合 100分の150

(3) 営業の目的で、入場料等を徴収して使用する場合 100分の400

4 第1項ただし書又は前項ただし書の規定により算出した額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(施設の使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用料を減免することができる。この場合において減免する額は、当該各号に定める率を、施設の使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市が共催する場合 100分の100

(2) 飯田市が後援する場合 100分の50

(3) 飯田市の区域又は下伊那郡の区域に住所を有し、かつ、勤労者の福祉の増進を図るための公益的活動を行う団体であって、市長が適当と認めたものが、その公益的活動のために直接使用する場合 100分の50

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(備品等の使用料の額)

第9条 備品等の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 備品を使用する場合 別表第4に掲げる使用料

(2) 電気器具の持込みをして電力を使用する場合 別表第5に掲げる使用料

(3) 体育館において照明を使用する場合 別表第6に掲げる使用料

(使用料の還付)

第10条 市長は、既に納付された使用料を還付しないものとする。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付された施設及び備品等の使用料の額に、当該各号に定める率を乗じて得た額の使用料を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由によらず、センターを使用できなくなった場合 100分の100

(2) 使用者が使用日の1月前までにセンターの使用を取り消した場合 100分の80

(3) 使用者が使用日の7日前までにセンターの使用を取り消した場合 100分の50

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長が定める率

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設若しくは附属物又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、市長の指示に従い原状に復さなければならない。

2 市長は、使用者が前項の規定による原状回復義務を履行しない場合は、当該使用者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該使用者から徴収することができる。

(遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設若しくは附属物又は備品を損傷しないこと。

(2) センター内において、他人の迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。

(3) 使用許可を受けていない施設又は備品を使用しないこと。

(4) 附属品又は備品をセンターの外に持ち出さないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) センター内に爆発物、可燃物、鉄砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 市長の許可なく物品を販売しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの秩序の維持のために必要となる措置に従うこと。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市勤労者福祉センター条例の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

会議室等

入場料等を徴収しないで、営業の目的以外の目的で使用する場合

区分

期間区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

音楽室

通常期間

1,100

1,600

2,200

冷暖房期間

1,400

2,050

2,850

第1視聴覚室

通常期間

900

1,400

1,800

冷暖房期間

1,150

1,800

2,300

第2視聴覚室

通常期間

900

1,400

1,800

冷暖房期間

1,150

1,800

2,300

第1研修室

通常期間

600

900

1,200

冷暖房期間

750

1,150

1,550

第2研修室

通常期間

600

900

1,200

冷暖房期間

750

1,150

1,550

第3研修室

通常期間

2,100

3,200

4,450

冷暖房期間

2,700

4,200

5,750

第4研修室

通常期間

2,400

3,750

4,950

冷暖房期間

3,100

4,850

6,400

第1和室

通常期間

600

800

1,100

冷暖房期間

750

1,000

1,400

第2和室

通常期間

600

800

1,100

冷暖房期間

750

1,000

1,400

(備考) 使用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

別表第2(第7条関係)

会議室等

入場料等を徴収しないで、営業の目的で使用する場合

区分

期間区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

音楽室

通常期間

1,650

2,400

3,350

冷暖房期間

2,100

3,100

4,300

第1視聴覚室

通常期間

1,350

2,100

2,700

冷暖房期間

1,750

2,700

3,550

第2視聴覚室

通常期間

1,350

2,100

2,700

冷暖房期間

1,750

2,700

3,550

第1研修室

通常期間

900

1,350

1,800

冷暖房期間

1,150

1,750

2,300

第2研修室

通常期間

900

1,350

1,800

冷暖房期間

1,150

1,750

2,300

第3研修室

通常期間

3,150

4,850

6,700

冷暖房期間

4,100

6,250

8,650

第4研修室

通常期間

3,650

5,600

7,450

冷暖房期間

4,700

7,300

9,650

第1和室

通常期間

900

1,200

1,650

冷暖房期間

1,150

1,550

2,100

第2和室

通常期間

900

1,200

1,650

冷暖房期間

1,150

1,550

2,100

(備考) 使用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

別表第3(第7条関係)

体育館

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

全面を使用する場合

アマチュアスポーツ又はレクリエーションに使用する場合

1,700

2,400

3,200

討論会、講習会、講演会、展示会、芸術の発表会その他これらに類するものに使用する場合

3,350

4,850

6,550

上記のいずれにも該当しない催物に使用する場合

8,200

11,750

15,800

半面を使用する場合

全部を使用する場合の項に掲げる区分に従い、当該区分に定める額の2分の1に相当する額

(備考) 使用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

別表第4(第9条関係)

1 体育用具以外の備品

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

ピアノ(たて型)

300

300

300

マイク(有線・無線)

200

200

200

ピンマイク

200

200

200

DVDプレイヤー

500

500

500

CDラジカセ

200

200

200

ステレオ

100

100

100

切炉

110

110

110

プロジェクター

1,000

展示用パネル(1枚)

50

(備考) 使用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

2 体育用具

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

バレーボール(ネット1組)

200

200

200

ソフトバレーボール(ネット1組)

100

100

100

バドミントン(ネット1組)

100

100

100

バスケットボール(ゴール)

300

300

300

卓球(台及びネット1組)

100

100

100

(備考) 使用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

別表第5(第9条関係)

電気器具の持込みをして電力を使用する場合

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

持込み電気器具(1台につき)

110

160

150

(備考) 使用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

別表第6(第9条関係)

体育館において照明を使用する場合

区分

金額

1時間までごとに

全面

200

半面

100

飯田市勤労者福祉センター条例

平成31年3月28日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)