○飯田市指定給水装置工事事業者及び飯田市下水道排水設備指定工事店等審査委員会規程
平成31年4月1日
訓令第3号
上下水道局
(趣旨)
第1条 この規程は、飯田市指定給水装置工事事業者(飯田市水道条例(平成5年飯田市条例第85号。以下「水道条例」という。)第6条第1項に規定する指定給水装置工事事業者をいう。以下「指定工事業者」という。)及び飯田市下水道排水設備指定工事店(飯田市下水道条例(平成13年飯田市条例第30号。以下「下水道条例」という。)第9条第1項に規定する指定工事店をいう。以下「指定工事店」という。)の指定並びに指定の取消し及び停止等について審査するため、飯田市指定給水装置工事事業者及び飯田市下水道排水設備指定工事店等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 指定工事業者及び指定工事店の指定の審査に関すること。
(2) 飯田市指定給水装置工事事業者規程(平成10年飯田市水道事業管理規程第4号。以下「事業者規程」という。)第6条の規定による指定工事業者の指定の取消し及び下水道条例第15条第1項の規定による指定工事店の指定の取消しの審査に関すること。
(3) 事業者規程第7条の規定による指定工事業者の指定の効力の停止及び下水道条例第15条第1項に規定する指定工事店の指定の効力の停止の審査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 上下水道局長
(2) 経営管理課長
(3) 水道課長
(4) 下水道課長
(5) 専門幹
(6) 経営管理課庶務係長
(7) 水道課に所属する係長、専門技査及び専門主査のうち上下水道局長が指名する者
(8) 下水道課に所属する係長、専門技査及び専門主査のうち上下水道局長が指名する者
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、上下水道局長をもって充てる。
2 委員長は、審査委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、経営管理課長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決する。
(報告)
第6条 審査委員会は、事案の審査を終了したときは、書面によりその結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 審査委員会の処務は、経営管理課庶務係において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。