○飯田市特別の理由による任意予防接種費補助金交付要綱

平成31年2月19日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の医療行為により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき接種した定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者の経済的負担の軽減を図るとともに疾病の発生及びまん延を予防するため、再接種に係る費用に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象予防接種 次のからまでのいずれにも該当する予防接種をいう。

 法第2条第2項のA類疾病に係るものであること。

 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

 20歳に達するまでの間に接種したものであること。

 骨髄移植手術その他の医療行為を受ける日以前に予防接種実施規則の規定により行われた予防接種と同種の予防接種であること。

 国内の医療機関で接種したものであること。

(2) 対象者 次の及びのいずれにも該当する者をいう。

 対象予防接種の再接種を受ける日において飯田市に住所を有する20歳未満の者であること。

 骨髄移植手術その他の医療行為により、接種済みの定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(3) 接種費用 対象者が医療機関において対象予防接種の再接種を受けた際に、対象者又はその保護者(以下「対象者等」という。)が当該医療機関に支払う費用をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、接種費用の全部又は一部に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、接種費用と再接種を受けた年度に飯田市が一般社団法人長野県医師会と契約した予防接種市町村間相互乗入れ業務委託の委託料単価の額のいずれか低い額とする。

(補助金の申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市特別の理由による任意予防接種費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)とし、補助金を受けようとする対象者等が必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添付して、再接種を受けた日から起算して1年以内に市長に提出するものとする。

(1) 飯田市特別の理由による任意予防接種費補助金交付に関する理由書(様式第2号)

(2) 再接種に係る費用の領収書(対象者の氏名、接種日、金額及び医療機関名が記載されたもの)

(3) 母子健康手帳又は予防接種及び再接種の履歴が確認できるものの写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告等)

第6条 交付申請書は、規則第12条に規定する実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

(交付の決定及び額の確定の通知)

第7条 規則第4条に規定する補助金の交付の決定及び規則第13条に規定する補助金の額の確定の通知は、書面により行うものとする。

(補助金の支払)

第8条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、速やかに補助金を支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成31年3月1日以後に受けた予防接種から適用する。

(抄)(令和元年8月22日告示第53号)

平成31年4月1日以後に受けた予防接種から適用する。

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飯田市特別の理由による任意予防接種費補助金交付要綱

平成31年2月19日 告示第16号

(令和元年8月22日施行)