○飯田市介護職員研修支援補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護事業所等において介護の業務に従事する職員(以下「介護職員」という。)の確保及び資質の向上を図るため、初任者研修及び養成事業研修の受講に要した費用の全部又は一部を補助する飯田市介護職員研修支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。

(2) 養成事業研修 認知症介護実践者等養成事業実施要綱(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)の4(2)から(5)までに規定する認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症対応型サービス事業開設者研修、認知症対応型サービス事業管理者研修及び小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修をいう。

(3) 介護事業所等 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者がその事業を行うために設置した事業所並びに同法に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設で、飯田市内に設置されたものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、次条に掲げる者が初任者研修及び養成事業研修(以下これらを「補助対象研修」という。)の受講に要した費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象とする者は、次の各号に掲げる研修の種別に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 初任者研修 次のいずれにも該当する者

 平成31年4月以後に初任者研修を修了し、当該初任者研修を修了した旨の証明書を受けた者

 介護事業所等において介護職員として就労した期間が3か月を超える者で、補助金交付申請時に介護事業所等において介護職員として就労しているもの

 市税等(飯田市以外の市町村に居住する者にあっては、当該居住地の市町村が徴収する税をいう。以下同じ。)を完納している者

(2) 養成事業研修 次のいずれにも該当する者が就労する介護事業所等を運営する法人

 養成事業研修の受講申込書を市長へ提出し、市長が養成事業研修の受講にあたり、受講の必要性を認め推薦書の発行を受けた者

 この要綱を適用する日以後に養成事業研修を修了し、当該養成事業研修を修了した旨の証明書を受けた者

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象研修の受講に要した経費(受講のための交通費及び宿泊費を除く。)のうち補助を受けようとする者が現に負担した額で、市長が認めたものとする。

2 補助対象経費を対象とした、この要綱以外の制度による補助金等を受けている場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる研修の種別に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初任者研修 補助対象経費の2分1に相当する額。ただし、35,000円を上限とする。

(2) 養成事業研修 補助対象経費の全額。ただし、10,000円を上限とする。

2 前項第1号の規定により算出した補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、飯田市介護職員研修支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号又は様式第2号。以下これらを「申請書」という。)に、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 初任者研修に対する補助金

 初任者研修の修了証明書の写し

 初任者研修の受講に要した経費の額が分かる領収書等の写し

 介護事業所等で介護職員として就労していることが分かる書類

 市税等の完納証明書(飯田市以外の市町村に居住する者のみ。)

(2) 養成事業研修に対する補助金

 養成事業研修の修了証明書の写し

 養成事業研修の受講に要した経費の額及び法人がその経費を支払ったことがが分かる領収書等の写し

 養成事業研修を受講した者がその法人に就労している者であることを証する書類

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

(実績報告)

第9条 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねる。

(額の確定の通知)

第10条 規則第13条に規定する額の確定の通知は、書面により行う。

(補助金の交付の請求)

第11条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付を請求しようとするときは、市長が定める様式の請求書に市長が指定する事項を記載して市長に提出するものとする。

(交付の決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について補助金が既に交付されているときは、交付決定者に返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により返還を命じられた交付決定者は、市長の指示に従い補助金を返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成31年4月1日から適用する。

(抄)(令和4年3月11日告示第35号)

令和4年4月1日の事業から適用する。

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飯田市介護職員研修支援補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第49号

(令和4年3月11日施行)