○飯田市在宅重度要介護者等布団丸洗い乾燥事業実施要綱
平成18年5月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅において介護を受けている重度要介護者等が使用する敷き布団を飯田市が丸洗い乾燥することにより、その衛生を保持し、もって、在宅介護の向上と在宅福祉の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度要介護者等」とは、飯田市に居住する者で、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)の規定に基づく要介護度3から要介護度5までのいずれかに該当すると認定された者。ただし、施設に入所している者を除く。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別障害者手当の支給を受けている者で、第5条の規定により申請を行う日の属する年度の前年度において、在宅重度心身障害者等介護慰労金支給要綱(昭和54年飯田市告示第26号)の規定に基づく介護慰労金を受給した者に介護を受けているもの
(事業の実施)
第3条 市長は、重度要介護者等が常に臥床状態で使用する敷き布団について、その衛生を保持し、より快適な環境にするため、丸洗い乾燥事業(以下「事業」という。)を行う。
(種類及び回数)
第4条 事業を行う回数は、1年度当たり2回までとする。
(申請)
第5条 事業を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請年月日
(2) 事業の実施を申請する旨
(3) 申請者の住所、氏名、電話番号及び重度要介護者等との続柄
(4) 重度要介護者等の住所、氏名、生年月日、電話番号及び第2条に規定する重度要介護者等の区分
(委託)
第6条 市長は、この要綱に基づく事業を適当と認めた者に委託することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)(平成31年3月28日告示第41号)
平成31年度の事業から適用する。