○飯田市中山間地域近居・同居支援事業補助金交付要綱
平成31年4月25日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山間地域への子育て世代等の移住及び定住を促進し、及び集落機能を維持させ、飯田市中山間地域振興計画を達成するため、中山間地域内において行う住宅の新築、増築又はリフォームの工事に要した費用について補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中山間地域 下久堅地区、上久堅地区、千代地区、龍江地区、三穂地区、上村地区及び南信濃地区をいう。
(2) 定住 将来にわたり生活の本拠とすることをいう。
(4) 近居 父母又は祖父母世帯が居住する地区に定住することをいう。
(5) 同居 父母又は祖父母世帯が居住する住宅又は当該住宅と同一の敷地内若しくは隣接する敷地に定住することをいう。
(6) 新築 新たに住宅を建築すること又は居住の用に供されたことがない住宅であって当該住宅の竣工の日から起算して2年を経過していないものを購入すること。
(7) 増築 父母又は祖父母世帯が居住する住宅(次号において「父母等住宅」という。)の延床面積を増加させるもの又は当該住宅が存する敷地内に新たに住宅を建築するものであって、これらの工事に直接要した費用を合計した額が350万円以上のものをいう。
(8) リフォーム 父母等住宅の全部又は一部を除却し、当該除却した部分を当該除却前の用途、構造及び規模のものに建て替えること又は大規模な修繕若しくは模様替であって、これらの工事に直接要した費用を合計した額が350万円以上のものをいう。
(9) 対象者 次の条件を全て満たす者をいう。ただし、リフォームにあっては、転入又は転居する場合に限る。
ア 近居し、又は同居することを目的として、自らが居住するための住宅を新築し、増築し、又はリフォームする者
イ 市町村に納付すべき税(以下「市税等」という。)を滞納していない者
ウ 申請日において、第6条に規定する申請者又はその配偶者のいずれかが満45歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者
(10) 市内業者 飯田市の区域に本店又は主たる事業所を有する事業者をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、対象者に対し、予算の範囲内で飯田市中山間地域近居・同居支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 対象者の世帯に、対象者の子(申請日において、満18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていない者(申請日において、母子手帳等により確認ができる場合にあっては、胎児を含む。)に限る。以下同じ。)が1人又は2人属している場合 10万円
(2) 対象者の世帯に、対象者の子が3人以上属している場合 15万円
(3) 申請者の世帯が近居する場合 10万円
(4) 申請者の世帯が同居する場合 20万円
(5) 申請日前1年間に飯田市の住民基本台帳に記録されていない申請者の世帯が、飯田市以外の市町村から飯田市へ転入する場合 20万円
(6) 申請者の世帯が転居する(飯田市内での住民票の異動を伴うものをいう。)場合 10万円
(7) 新築、増築又はリフォームの工事に係る工事請負契約を市内業者と締結する場合 10万円
(1) 申請日における申請者の世帯及び父母又は祖父母世帯の全員の住所を証する書類
(2) 申請者又はその配偶者と父母又は祖父母世帯との続柄を証する書類
(3) 対象者に係る市税等を滞納していないことを証する最新の書類
(4) 住宅の図面(平面図、付近見取図等)
(5) 住宅の新築、増築又はリフォームの工事に直接要する費用が分かる書類
(6) 飯田市中山間地域近居・同居支援事業補助金事業概要書(様式第2号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(契約の締結等の制限)
第7条 申請者は、前項の規定による通知を受けた後に、住宅の新築、増築又はリフォームの工事に係る請負契約を締結するものとし、申請日の属する年度の3月31日までに、住宅の引渡しを受け、近居又は同居を開始しなければならない。
(申請内容の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定を受けた後において新築、増築又はリフォームの工事に直接要する費用の額その他の工事の内容を変更するとき又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、飯田市中山間地域近居・同居支援事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 新築、増築又はリフォームの工事に直接要した費用を証する書類
(2) 実績報告を行う日における申請者の世帯及び父母又は祖父母世帯の全員の住所を証する書類
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 住宅の図面(配置図、平面図、床面積求積図、立面図等)又は不動産登記事項証明書
(5) 住宅の写真
(6) 対象者に係る市税等を滞納していないことを証する最新の書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類は、新築、増築又はリフォームの工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早く到来する日までに提出しなければならない。
(額の確定及び請求)
第10条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、書面でその旨を通知する。
(交付決定等の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 申請日以後実績報告が行われるまでの間に市税等の滞納が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交付決定者に対し補助金の交付を行うことが適当でないと特に認めたとき。
(1) 5年未満 100分の100
(2) 5年以上6年未満 100分の50
(3) 6年以上7年未満 100分の40
(4) 7年以上8年未満 100分の30
(5) 8年以上9年未満 100分の20
(6) 9年以上10年未満 100分の10
(事前協議)
第12条 補助金の交付の申請をしようとする者のうち、新築、増築又はリフォームの工事の完了が次年度に渡る場合は、当該申請に係る補助対象事業に着手する前に市長と書面をもって協議するものとする。
2 前項に規定する書面の様式は、別に定める。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成31年6月1日から適用する。
前文(抄)(令和4年3月14日告示第37号)
令和4年4月1日から適用する。