○飯田市教育委員会招致外国青年任用規程

平成24年8月31日

教委訓令第1号

教育委員会事務局及び教育委員会の出先機関全般

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公共団体が国及び財団法人自治体国際化協会(昭和63年7月1日に財団法人自治体国際化協会という名称で設立された法人をいう。第4条において同じ。)と連携して実施する語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「外国青年招致事業」という。)に基づき飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件について、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び飯田市の条例その他の規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(外国語指導助手の職務)

第2条 外国語指導助手(参加者のうち、教育委員会の所管に属する小学校又は中学校(以下これらを総称して「学校」という。)に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者をいう。以下同じ。)は、学校長(外国語指導助手が勤務する学校の校長をいう。以下同じ。)の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 学校における外国語科等の授業の補助

(2) 外国語教材作成の補助

(3) 外国語科担当教員等に対する現職研修の補助

(4) 特別活動及び部活動等への協力

(5) 外国語担当指導主事又は外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(6) 外国語スピーチコンテストへの協力

(7) 地域における国際交流活動への協力

(8) その他学校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、学校長の指示に従い学校を巡回し、若しくは特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法により前項各号の職務を行う。

(適用除外)

第3条 参加者については、飯田市教育委員会英語指導助手の就業に関する規程(平成21年飯田市教育委員会訓令第1号)の規定は、適用しない。

(任用期間)

第4条 外国青年の任用期間は、財団法人自治体国際化協会が通知する指定来日日の翌日から1年間とする。ただし、財団法人自治体国際化協会が通知する第二次以降の来日者の任用期間は、当該年度の第一次B日程来日日の翌日から1年となる日までとする。

2 前項の任用期間満了後、教育委員会は、参加者として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 参加者は、前条の任用期間において誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに学校長に申し出なければならない。

(免職)

第6条 教育委員会は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令(飯田市の条例等の規程を含む。)又はこの規程に違反したと教育委員会が認めた場合

(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があったと教育委員会が認めた場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと教育委員会が認めた場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと教育委員会が認めた場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第6号及び第7号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って参加者を免職することができる。

3 参加者が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該参加者は当然に免職されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。

(報酬及びその計算)

第7条 参加者の報酬は、初年度にあっては月額28万円、再任用された場合の2年目にあっては30万円、3年目にあっては325,000円とし、特に優れた者として2回を超えて再任用された場合の4年目及び5年目にあってはそれぞれ33万円とする。所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から参加者が負担する。

2 前項の規定によらず、初年度の任用期間が1年に満たない者であって、租税条約に基づく納税免除措置がない国の者については、初年度の報酬は304,000円とする。

3 報酬の支給日は、毎月21日(6月及び12月にあっては15日)とする。ただし、その日が休日(第12条第1項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)又は勤務を要しない日(第11条第2項及び第3項の規定により勤務を要しないこととされた日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

4 参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

5 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項の規定による1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規程に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第5項の規定により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす参加者に対して弁償するものとする。

(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1月以内に、日本において飯田市又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に学校長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

(損害賠償)

第10条 飯田市は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第11条 参加者の勤務時間は、休憩時間(勤務時間の途中において学校が指定する時刻に設けられる45分間の休憩時間をいう。以下同じ。)を除き1週間について35時間とする。

2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までのうち、小学校にあっては午前8時30分から午後4時15分まで、中学校にあっては午前8時15分から午後4時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。

3 前項の規定にかかわらず、学校長は、必要と認めるときは参加者に対し土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、学校長は、必要と認めるときは参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合は、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、学校長は、必要と認めるときはあらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 参加者は、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した10日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に5日間を付与され、残りは11月1日に付与される。ただし、参加者から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、学校長は、残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。また、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。なお、再度任用される者に関してはこの限りでない。

2 参加者が第4条第1項の任用期間満了後、教育委員会に再度任用される場合には、年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。ただし、1年間の任用期間中に取得できる年次有給休暇の日数は20日を限度とする。

3 学校長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げると認めた場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と次に病気休暇を承認された期間の間が7日に満たないときは、それらの期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者又は子が死亡した場合 連続する10日の範囲内の期間

(2) 兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(4) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(5) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(6) 参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 女子の参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(9) 参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間

(11) その他学校長が特に必要と認めた場合 学校長が必要と認める期間

2 前項第1号から第5号まで及び第11号の特別休暇は有給とし、同項第6号から第10号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第16条 前条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、参加者が病気(第18条第1項に規定する疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。事項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該参加者の申請により必要と認めるときは、当該参加者を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から第30条に規定する補償及び第31条に規定する損害補償によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は当該参加者を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 参加者が次の各号に該当したときは、教育委員会は当該参加者を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第5号までの休暇を取得する場合は予定日数又は予定時間を、同項第11号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ学校長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第6号から第10号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ学校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を学校長に提出しなければならない。この場合において、学校長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、学校長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第17条第1項による休職及び第18条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を学校長に届けなければならない。

(職務命令に従う義務)

第20条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第21条 教育委員会は、参加者の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第22条 参加者は、この規程に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 参加者は、飯田市又は外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第24条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職し、又は免職された後も、また同様とする。

(セクシュアルハラスメントの禁止)

第25条 参加者は、性的な言動又は行動によって他の職員に不快感を与え、又は就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第26条 参加者は、学校長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第27条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第28条 参加者は、自宅から教育委員会が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、学校長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(懲戒処分)

第29条 教育委員会は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたと認める場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令(飯田市の条例等の規程を含む。)又はこの規程に違反した場合

(2) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良である場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。

(公務災害補償)

第30条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年飯田市条例第28号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第31条 飯田市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(言語)

第32条 教育委員会は、この規程の英語版と日本語版の双方を作成する。

2 この規程の解釈又は適用に関し、英語版及び日本語版の間で疑義が生じた場合には、日本語版が全てに優先する。

(補則)

第33条 この規程に定めるもののほか、参加者の勤務条件について必要な事項は教育委員会が定める。

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

飯田市教育委員会招致外国青年任用規程

平成24年8月31日 教育委員会訓令第1号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年8月31日 教育委員会訓令第1号