○飯田市名勝天龍峡ガイダンス施設条例

令和元年9月30日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市名勝天龍峡ガイダンス施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 名勝天龍峡の本質的な価値を紹介し、天龍峡の周遊の拠点及び保存活用のための人材育成の拠点とすることにより地域の活性化並びに市民の教養及び文化の向上に資するため、飯田市名勝天龍峡ガイダンス施設(以下「施設」という。)を飯田市川路4996番地3に設置する。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時まで(12月から翌年の2月までの間にあっては午前9時から午後4時まで)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(遵守事項)

第5条 施設を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の建物、設備、備品又は資料(施設で観覧に供し、又は保管する資料をいう。以下同じ。)を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(2) 他の観覧者の観覧を妨げる行為をしないこと。

(3) 市長の許可なく備品又は資料を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外で、火気の使用をしないこと。

(5) 施設に銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。

(6) 市長の許可なく備品又は資料に触れないこと。

(7) 市長の許可なく広告物等を掲示しないこと。

(8) 市長の許可なく物品の販売をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に支障のあるものとして市長が別に定める行為を行わないこと。

(観覧の停止等)

第6条 市長は、観覧者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観覧を停止させ、又は退出を命ずる等必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、設備、備品又は資料を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 前条各号に規定する事項に違反するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当であるとき。

(原状回復義務等)

第7条 観覧者は、その責めに帰すべき事由により施設の建物、設備、備品又は資料を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、市長が指示するところにより自己の負担により施設を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から令和元年12月27日までの間において、市長が規則で定める日から施行する。

(令和元年11月規則第14号で、同元年11月10日から施行)

飯田市名勝天龍峡ガイダンス施設条例

令和元年9月30日 条例第37号

(令和元年11月10日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第1章 商工・観光/
沿革情報
令和元年9月30日 条例第37号