○飯田市立保育所型認定こども園副食費の徴収に関する要綱
令和元年10月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市保育所型認定こども園における飯田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年飯田市条例第51号)第14条第4項第3号に規定する費用(以下「副食費」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(副食費の額)
第2条 副食費の額は、1月当たり4,700円とする。
(納入期限)
第3条 副食費の納入期限は、飯田市保育所保育料徴収条例(昭和32年飯田市条例第22号)第4条の規定に準ずる。
(月の中途における副食費)
第4条 月の中途で入所した場合は、第2条で定める額にその月の中途で入所した日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、月の中途で退所した場合は、全額これを徴収する。
(既納の副食費)
第5条 既納の副食費は、これを返還しない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
前文(抄)
令和元年10月1日から適用する。
前文(抄)(令和4年6月15日告示第107号)
令和4年7月1日から適用する。
前文(抄)(令和6年12月13日告示第179号)
令和6年4月1日から適用する。